○壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項及び壱岐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年壱岐市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき放課後児童健全育成事業を実施する事業所等に対する補助金を予算の範囲内において補助金を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となるものは、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び条例に基づき、放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人等(以下「申請者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び長崎県が定める放課後児童健全育成事業費補助金実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき実施する事業のうち次に掲げる事業(以下「事業」という。)とする。
(1) 放課後児童クラブ送迎支援事業
(2) 障害児受入推進事業
(3) 障害児受入強化推進事業
(4) 母子家庭等児童助成事業
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、長崎県が要綱と別に定める交付基準の基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等実施計画書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る収支予算書の写し又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等補助金所要額精算書(様式第2号)
(2) 壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等実績調書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る収支決算書の写し又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算により交付することができる。
3 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、壱岐市放課後児童クラブ運営支援事業等補助金交付請求書(概算払)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第11条 市長は、補助事業者に対し、補助金の使途について調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類等の保存)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を第8条に規定する実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第99号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。