○壱岐市子どもの居場所づくりネットワーク設置要綱

令和6年4月1日

告示第66号

(設置)

第1条 市内の子どもが夢と希望を持って成長することができるよう、また、地域の中で子育て世代が孤立することなく安心して生活できるよう、子どもの居場所づくりに取り組む団体等の交流及び情報共有並びに市からの子どもの居場所づくりに関する情報提供等の支援を通じて、民間を主体とした子どもの居場所づくりを推進するため、壱岐市子どもの居場所づくりネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「子どもの居場所づくり」とは、放課後や休日等において、子どもの居場所を提供する取組をいう。

2 この告示において「子どもの居場所」とは、子ども食堂、学習支援又は生活支援を実施する場所その他子どもが安心して過ごすことができる場所をいう。

3 この告示において「子ども食堂」とは、主に子どもを参加者として設定し、活動場所で食材を調理し、料理を原則無料又は低額で提供する場所をいう。

4 この告示において「学習支援」とは、子どもに学習の場を提供し、自主学習の支援、助言等を行うことをいう。

5 この告示において「生活支援」とは、子どもが遊びや様々な体験活動などを通じて生活習慣を身に付けることができ、安心して過ごせる環境を確保することをいう。

(会員)

第3条 ネットワークは、この告示に賛同した、市内で子どもの居場所づくりの活動を行っている者及び行おうとする者を会員とする。

(取組内容)

第4条 ネットワークは、次に掲げる事項について取り組むこととする。

(1) 子どもの居場所づくりへの理解を深め、会員相互の交流及び情報共有を図り、子どもの居場所づくりの広がりを目指すこと。

(2) 子どもやその保護者の困りごとや課題の把握に努め、必要な場合には関係機関に繋ぎ、適切に支援に結び付けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的の達成に必要な活動を行うこと。

(入会の申込み)

第5条 ネットワークに入会しようとする者は、壱岐市子どもの居場所づくりネットワーク入会申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(退会届)

第6条 ネットワークを退会しようとすると会員は、壱岐市子どもの居場所づくりネットワーク退会届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(変更届)

第7条 会員は、第6条の規定により提出した入会申込書の内容に変更が生じた場合は、壱岐市子どもの居場所づくりネットワーク入会事項変更届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事務局)

第8条 いきいろ子ども未来課にネットワークの事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。

3 事務局長及び事務局員は、いきいろ子ども未来課の職員をもって充てる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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壱岐市子どもの居場所づくりネットワーク設置要綱

令和6年4月1日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)