○壱岐市スポーツ合宿誘致促進事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 本市は、スポーツ合宿の誘致を促進し、もって本市の競技スポーツ振興、イメージアップ及び地域活性化を図るため、国内外の競技力の高いスポーツ団体等に対し、壱岐市スポーツ合宿誘致促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者等)
第2条 補助事業者及び補助対象事業は、別表第1のとおりとする。
2 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第2のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、壱岐市スポーツ合宿誘致促進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、スポーツ合宿が行われる日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 実施行程表
(2) 参加者名簿(引率者を含む全員分)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第4条 市長は、交付申請書の提出があった場合は、審査の上、補助金の交付決定を行い、壱岐市スポーツ合宿誘致促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を補助事業者に送付するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 集合写真(活動状況の分かる写真を併せて提出すること。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付請求)
第6条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、壱岐市スポーツ合宿誘致促進事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付に関し、条例、規則及びこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、補助金の全部又は一部を期日を定めてその返還を命ずる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)補助事業者及び補助対象事業
補助事業者 | 補助対象事業 |
・プロチーム ・実業団 ・有力大学のスポーツ団体 | これまで、本市で強化合宿を行い、長崎県及び長崎県スポーツコミッションの補助金を受けていた団体が継続して実施した強化合宿 |
別表第2(第2条関係)補助対象経費、補助率及び補助限度額
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
・交通費 ・宿泊費 | 補助対象経費の1/2以内(補助金額は千円未満切捨て) | 750,000円 |