○壱岐市いきっこ留学実施協議会規則

令和6年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市が実施する壱岐市いきっこ留学制度の留学生が安心して過ごすことができる条件の整備並びに学校及び地域の活性化を図るため、壱岐市いきっこ留学実施協議会(以下「実施協議会」という)を設置し、この組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 実施協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) いきっこ留学制度実施要綱の整備

(2) いきっこ留学制度の広報及び啓発

(3) 留学生及びしま親の募集

(4) 各地区の関係団体との連絡調整及び当該関係団体への支援

(5) 各学校及びしま親、留学生保護者等との連絡調整並びに各学校及びしま親、留学生保護者等への支援

(6) 壱岐市いきっこ留学補助金の取扱事務

(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第3条 実施協議会は、次に掲げる者のうちから、委員10人以内をもって組織する。

(1) 各地区の関係団体の代表

(2) 各種関係機関及び関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他教育長が必要と認める者

(委員)

第4条 実施協議会の委員は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 実施協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、実施協議会の会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(監事)

第6条 実施協議会に監事を置く。

2 監事は、会長が委嘱する。

3 監事は、実施協議会の会計その他の事務を監査する。

(会議)

第7条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴取することができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第9条 実施協議会の事務は、教育総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、実施協議会の運営に関し必要な事項は、会長が実施協議会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

壱岐市いきっこ留学実施協議会規則

令和6年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会規則第1号