○壱岐市保育所等業務効率化推進事業費補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内保育所等の業務の効率化を推進するため、保育士等の業務の負担を軽減するためのシステムの導入に要する費用に対して、予算の範囲内において壱岐市保育所等業務効率化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)であって、壱岐市内の民間の施設とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入する事業とする。
(1) 保育に関する計画及び記録に関する機能
(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能
(3) 保護者との連絡に関する機能
(補助対象費用)
第4条 補助金の対象となる費用(以下、「補助対象経費」という。)は、当該システムの導入費用、リース料、工事費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費とする。
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、1施設当たり次に掲げる額のうちいずれか少ない方の額に5分の4を乗じた額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 100万円又は補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない方の額
(2) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市保育所等業務効率化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書、カタログその他の補助対象経費を確認することができる資料
(4) システムの機能を確認することができる資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月29日から施行する。