○壱岐市新規就農者支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 本市は、新規就農者のさらなる推進を図るため、新規就農者に対して、予算の定めるところにより、この告示に基づき実施する事業で、市長が認定した事業に要する経費について、壱岐市新規就農者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 壱岐市新規就農者支援事業計画書(様式第2号)
(2) 壱岐市新規就農者支援事業収支予算書(様式第3号)
2 規則第4条の規定による補助金の申請書を提出することができる時期は、毎年度別に市長が定める期日までとする。
3 補助金の申請をしようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入額に係る消費税額相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定により付する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこととする。
(申請の取下げのできる期限)
第5条 規則第8条第1項の市長が定める申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から10日を経過した日とする。
(1) 壱岐市新規就農者支援事業実績書(様式第2号)
(2) 壱岐市新規就農者支援事業収支精算書(様式第3号)
(3) 竣工確認調書
(4) 完成写真
(5) 契約書の写し等その他市長が必要と認める書類
2 第3条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときには、当該消費税相当額を補助金の額から減額して市長に報告しなければならない。
(1) 概算払請求書
(2) 請求内訳書(様式第6号)
(3) 契約書の写し等その他市長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第9条 事業により取得し、又は効用が増加した財産については、当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 規則第21条ただし書の別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 事業主体 | 事業の内容 | 採択基準 | 補助率 |
新規就農者支援事業 | 認定新規就農者又は同等の計画を立てる新規就農者で、就農開始から3年以内のもの | この事業は、就農開始にかかる費用の負担を補助することにより、新規就農者の定着を図る。 | 1 機械等の取得 2 施設の取得、改良又は移転 3 家畜の導入 4 種苗の購入又は改植 5 農地の造成、改良又は復旧 6 その他市長が認めるもの 上記の項目に該当するものは国県の補助対象外であり事業費の総額が200万円を限度とする。なお補助金申請については1回限りとする。 | 1/2以内 |