○壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内保育所等における使用済紙おむつの園内処理の推進と保護者及び保育所等の負担軽減のため、保育所等において使用済紙おむつの処理をするに当たり、一時的に保管するための物品等の購入に要する費用に対して、予算の範囲内において壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)であって、壱岐市内の民間の施設とする。

(補助対象費用)

第3条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、使用済紙おむつを保管する容器等の購入費用とする。

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、1施設当たり10万円を上限とし、補助対象費用に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書、カタログその他の補助対象経費を確認することができる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費の支払を証する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付額確定通知を受けた者は、壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市使用済紙おむつ保管容器等購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)