○壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要領
令和5年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 市は、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、助成対象者に壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びその補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業計画書(様式第2号)
(2) 壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業収支予算書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請をしようとする者は、申請時に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 助成対象者は、補助事業を遂行するため、売買その他の契約をする場合は、原則として競争入札に付さなければならない。また、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1) 1件の予定価格が10万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)
(2) 1件の予定価格が3万円を超えない物件の売払い
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入
(2) 価格、送料等が表示されている書籍の購入
(3) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入
(4) 既に起工された工事の設計変更に伴い変更請負額を定めるもの。ただし、設計変更後の額が130万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するものを除く。
(5) 1件の予定価格が3万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの
(事業の着手又は着工)
第5条 助成対象者は、事業に着手し、又は着工する場合は、原則として市の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合においては、壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業交付決定前着手届(様式第6号)を提出の上、交付決定前に着手し、又は着工することができるものとする。
(申請の取下げができる期限)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日までとする。
(1) 壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業実績書(様式第2号)
(2) 壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第13条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日、同項後段の場合には翌年度の4月10日とする。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、この金額を補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金中の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(前項の規定により減額して報告した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。
(帳簿の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
区分 | 助成対象者 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
壱岐市集落営農活性化プロジェクト促進事業 | 実施要綱第3の5の(1)を満たすもの | 実施要綱第3の5の(2)のアに基づいて行う事業に要する経費 | 定額、1/2以内 | 1 事業内容の新設、変更又は廃止 2 事業費の20%を超える増減又は補助金の増減を伴う変更 |