○壱岐市一般職の職員の退職実施要綱
令和3年4月1日
訓令第22号
壱岐市一般職の職員の退職実施要綱(平成16年壱岐市訓令第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市一般職の職員の定年退職、勧奨退職及び整理退職並びに市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号。以下「組合条例」という。)第8条の6の規定に基づく定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「定年前早期退職募集」という。)による退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職、勧奨退職及び整理退職の対象者)
第2条 定年退職、勧奨退職及び整理退職の対象者は、次に掲げる職員とする。
(1) 定年退職者 その年度において、定年に達したことにより退職する職員
(2) 勧奨退職者
ア 一般職から特別職(市長を除く。)になる職員
イ 心身の故障により、その職場に耐え難いと認められる職員で、20年以上勤続し、退職するもの(組合条例第4条第2項、第5条第1項第4号及び同条第2項に規定する者を除く。)
(3) 整理退職者 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生ずることにより退職する職員
(退職の勧奨)
第3条 任命権者は、前条第2号イに該当する職員に対しては、その事由が認められ、又は発生する日の属する月の1月前までに退職を勧奨するものとする。
(勧奨に応じた職員の退職の基準日)
第4条 第2条第2号アに掲げる職員の退職の基準日は、一般職を退職した日とする。
2 第2条第2号イに掲げる職員の退職の基準日は、勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、同日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。
2 第2条第2号に該当する職員の退職手当の額は、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)の一部を改正する条例(平成26年長崎県市町村総合事務組合条例第3号)による改正前の勧奨に関する規定を準用する。
(定年前早期退職の募集等)
第6条 市長は、組合条例第8条の6に基づく定年前早期退職募集を行う場合、当該募集に関し次に掲げる事項を記載した早期退職に係る募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)を定め、当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1) 募集の目的
(2) 募集の対象となる職員の範囲
(3) 募集の期間
(4) 退職すべき期日
(5) 応募の手続及び申請書の提出先
(6) 募集に関する問合せ先
(7) その他募集に当たって市長が必要と認める事項
(定年前早期退職募集の対象者)
第7条 前条の規定による募集の対象となる職員は、20年以上勤続し、本人の非違によることなく退職する職員とする。
(募集の期間)
第8条 第6条の規定による定年前早期退職募集の期間は、6月1日から8月31日までとする。
2 職制又は組織の改廃等により募集する場合は、その都度とする。
2 応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、定年前早期退職募集に係る応募取り下げ申請書(様式第2号)に必要事項を記入の上、募集実施要項に定める提出先に提出するものとする。
(退職の時期)
第11条 第6条の規定による募集を受けて早期退職する者は、翌年の3月31日に退職するものとする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。
(定年前早期退職者に対する優遇措置)
第12条 第6条の規定による募集を受けて退職する職員の退職手当の額は、組合条例第8条の6の規定に対応する定年前早期退職者の退職手当の額の例による。
(定年で退職する職員の退職の基準日)
第13条 定年で退職する職員の退職の基準日は、壱岐市職員の定年等に関する条例(平成16年壱岐市条例第26号)に定める日とする。ただし、定年年齢に達した職員で、定年退職日前にその者の非違によることなく退職する場合も定年退職と同様の取扱いとする。
(勤続期間の特例)
第14条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)に基づき、国立療養所壱岐病院の資産の譲渡を受けて、当該国立療養所壱岐病院の職員が退職し、退職の日又はその翌日に引き続いて職員となった国家公務員については、組合条例第10条第5項の規定は適用しない。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。