○壱岐市住民監査請求における証拠の提出及び陳述等の取扱基準

令和5年10月1日

監査委員事務局告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第7項及び第8項の規定に基づく住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証拠の提出)

第2条 監査請求した者(以下「請求人」という。)は、壱岐市監査委員(以下「監査委員」という。)に対して、請求の要旨に係る新たな証拠を提出することができる。

2 前項の証拠の提出は、持参又は郵送により、請求人の陳述の日(陳述の聴取が行われない場合は、監査委員が指定する日)までに行わなければならない。ただし、監査委員がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(請求人等の陳述)

第3条 陳述は、請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)が行うものとする。なお、代理人が陳述をする場合は、陳述の日までに委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 監査委員は、請求人等が複数の場合又は法人その他の団体である場合は、陳述する者(以下「陳述人」という。)の人数を制限することができる。この場合において、請求人等は、監査委員の定める期日までに陳述人を選定し、監査委員に通知しなければならない。

3 陳述は、請求の要旨を補足することを目的とし、その範囲内で行うものとする。

4 陳述は、監査委員の指示に従って行うものとする。

5 陳述の時間は、おおむね1時間以内とし、監査委員がその都度決定するものとする。

(関係職員等の立会い)

第4条 監査委員は、請求人等の陳述の聴取を行う場合において、法第242条第8項の規定による市長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)の立会いを認めるときは、立会いの日時及び場所を定め、関係職員等に対して通知するものとする。

2 監査委員は、立会いをしようとする関係職員等が複数の場合は、人数を制限することができる。

3 関係職員等が立ち会う場合は、監査委員の指示に従うものとする。

4 監査委員は、立会いが陳述の円滑な運営に支障を来すおそれがあると認めるときは、立会いを制限することができる。

(関係職員等の陳述)

第5条 監査委員は、必要に応じて、関係職員等の陳述の聴取を行うものとする。その際、陳述の内容を関係職員等から書面等で徴するものとする。

2 第3条第2項第4項及び第5項の規定は、関係職員等の陳述について準用する。

(請求人等の立会い)

第6条 監査委員は、関係職員等の陳述の聴取を行う場合において、法第242条第8項の規定による請求人等の立会いを認めるときは、立会いの日時及び場所を定め、請求人等に対して通知するものとする。

2 代理人が立ち会う場合は、立会いの日までに委任状(様式第1号)を提出するものとする。

3 第4条第2項から第4項までの規定は、請求人等の立会いについて準用する。

(陳述人の遵守事項)

第7条 陳述人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 監査委員及び監査委員事務局職員の指示に従うこと。

(2) 私語、喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 許可なく撮影又は録音をしないこと。

(5) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。

2 監査委員は、前項の規定に反する行為があったと認めるときは、静粛を求め、又は必要な措置を指示し、指示に従わない場合には、退室させ、又は陳述を終了させることができる。

(立会いの禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、立会いをすることができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗、笛その他陳述会場に持ち込むことが不適当な物品を携帯している者

(4) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者

(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれがある者

(立会人の遵守事項)

第9条 立会人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 監査委員及び監査委員事務局職員の指示に従うこと。

(2) 陳述に対して、拍手その他の方法により賛否その他の意見を表明しないこと。

(3) 私語、喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(5) 陳述中は、入退室をしないこと。

(6) 許可なく撮影又は録音をしないこと。

(7) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。

2 監査委員は、前項の規定に反する行為があったと認めるときは、静粛を求め、又は必要な措置を指示し、指示に従わない場合には、退室を命ずることができる。

(陳述の傍聴)

第10条 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、傍聴を認めないものとする。

(1) 請求人等が傍聴されることを望まない場合

(2) 監査委員が陳述の公開を適当でないと認めた場合

2 傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、10人とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 傍聴人は、陳述の当日、陳述開始時刻の10分前までに傍聴人受付簿(様式第2号)に氏名及び住所を記入することにより、先着順に受け付けるものとする。

(傍聴の禁止)

第11条 第8条の規定は、傍聴の禁止について準用する。

(傍聴人の遵守事項)

第12条 第9条の規定は、傍聴人の遵守事項について準用する。

(陳述の撮影等)

第13条 写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)をする場合は、監査委員の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、撮影等を制限し、又は拒否することができる。

(1) 請求人等、立会人又は傍聴人が撮影等を望まない場合

(2) 監査委員が陳述の円滑な運営に支障を来すおそれがあると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、監査委員は、陳述の記録に正確を期すため、監査委員事務局職員に撮影等をさせることができる。

(報道対応)

第14条 前条第1項の規定は、報道対応について準用する。

2 報道関係者は、陳述の当日、報道関係者受付簿(様式第3号)に氏名及び所属を記入するものとする。

3 監査委員は、報道関係者が多数の場合は、その人数を制限することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、証拠の提出及び陳述等に関し必要な事項は、監査委員の合議により決定する。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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壱岐市住民監査請求における証拠の提出及び陳述等の取扱基準

令和5年10月1日 監査委員事務局告示第2号

(令和5年10月1日施行)