○壱岐市住民監査請求取扱要領
令和5年10月1日
監査委員事務局告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(請求の方法)
第2条 請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、壱岐市職員措置請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により、壱岐市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。
2 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。
3 代理人が請求書を持参するときは、請求人が請求書本文に自署するほか、代理人への委任状(様式第2号)を請求書に添付するものとする。
(請求の受付)
第3条 請求書が提出されたときは、監査委員事務局(以下「事務局」という。)において請求書の記載事項及び添付書類について確認を行い、形式的な不備があるときは請求人に補正を求めるものとする。この場合において、補正に応じないときは、請求書をそのまま受け付けるものとする。
2 事務局は、請求を受け付けたときは、請求書に受付印を押印し、持参により提出された場合には当該請求書の写し1部を請求人に交付し、郵便等により提出された場合には当該請求書の写し1部を請求人に送付する。
3 第1項の規定による補正にあっては、事務局は、請求人の任意に基づくものであることに留意するものとする。
4 請求人が複数のときは、事務局において代表者選任届(様式第3号)の提出を求めるものとし、その後の請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。
(証拠の提出等に関する意向の確認)
第4条 事務局は、請求を受け付けたときは、請求人に対し、次の事項について陳述等に関する意向確認書(様式第4号)により意向の確認を行うものとする。
(1) 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会の付与に関すること。
(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。
(3) 第1号に規定する陳述を行う際の立会人以外の傍聴に関すること。
(4) 監査結果の公表の際の個人情報の取扱いに関すること。
(請求の取下げ)
第5条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取り下げることができる。
3 第1項の規定により取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。
(議会及び市長への通知)
第6条 監査委員は、請求を受け付けたときは、直ちに請求の要旨を壱岐市議会(以下「議会」という。)及び市長に通知するものとする。
2 監査委員は、請求が取り下げられたときは、その旨を議会及び市長に通知するものとする。
(住民であることの確認)
第7条 事務局は、請求を受け付けたときは、請求人が法第242条第1項に規定する住民(法人を含む。)であることを住民票、登記事項証明書等により確認するものとする。
2 事務局は、前項の規定による方法で請求人が住民であることを確認できないときは、当該請求人に住民であることを証する書類の提出を求めるものとする。
(要件審査等)
第8条 監査委員は、請求が法令に定める要件(以下「要件」という。)を満たしているかどうかについて、住民監査請求の要件審査調書(様式第6号)を用いて審査するものとする。
2 監査委員は、請求が要件を満たしていると認められるときは適法な請求として受理の決定をし、要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定又は請求人に対し期間を定め補正を求めることができる。
3 監査委員は、請求人が前項の規定により補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理の決定をし、期間内に補正を行わず、又は補正したが要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定をするものとする。
4 監査委員は、請求の受理の決定をしたときは、その旨を請求人に対して通知するとともに、請求に係る市長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)に対して監査を執行する旨を通知するものとする。
5 監査委員は、法第242条第4項の規定による停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、関係職員等に対して暫定的停止の勧告を行うとともに、勧告の内容を請求人に対して通知し、かつ、公表するものとする。
6 監査委員は、却下の決定をしたときは、請求人に対してその旨を通知するとともに、議会及び関係職員等に通知するものとする。
(監査の実施)
第9条 監査委員は、請求に係る監査実施計画書を作成し、関係職員等からの事情聴取並びに関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により監査を行うものとする。
(弁明書等の提出)
第10条 監査委員は、関係職員等に対して請求書に対する弁明書及び弁明に係る証拠の提出を求めることができる。
2 監査委員は、必要があると認めるときは、関係職員等に対して随時、監査資料の提出を求めることができる。
(請求人の証拠の提出及び陳述)
第11条 監査委員は、請求人に対して法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会を付与するものとする。
2 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行うときは、陳述の日時及び場所を定め、請求人に対して通知するものとする。
3 請求人の証拠の提出及び陳述は、別に定める住民監査請求における証拠の提出及び陳述等の取扱基準(以下「取扱基準」という。)に基づき行うものとする。
(関係職員等の陳述)
第12条 監査委員は、法第242条第8項の規定による関係職員等の陳述の聴取を行うときは、陳述の日時及び場所を定め、関係職員等に対して通知するものとする。
2 関係職員等の陳述は、取扱基準に基づき行うものとする。
(関係人についての調査等又は学識経験者等からの意見聴取)
第13条 監査委員は、法第199条第8項の規定による関係人についての調査等を実施するときは、調査等の日時及び場所を定め、関係人に対して通知するものとする。
3 監査委員は、法第199条第8項の規定による学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)等からの意見聴取を実施するときは、意見聴取の日時及び場所を定め、学識経験者等に対して通知するものとする。
5 第1項の規定による調査等又は第3項の規定による意見聴取を実施したときは、壱岐市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第36号)により、関係人若しくは代理人又は学識経験者等に実費弁償を行うものとする。
(監査結果の決定)
第14条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。
(監査結果の通知及び公表)
第15条 監査委員は、前条の監査結果について、次のとおり処理するものとする。
(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は関係職員等に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、これを公表し、かつ、議会及び市長に通知するものとする(勧告の対象である場合を除く。)。
(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知するとともに、これを公表し、かつ、議会及び関係職員等に通知するものとする。
2 監査において要件が欠けていることが判明したときは、その旨を請求人に通知するとともに、議会及び関係職員等に通知するものとする。
(措置結果の通知及び公表)
第16条 監査委員は、前条第1項第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係職員等から措置の通知があったときは、請求人に措置の内容を通知するとともに、これを公表するものとする。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。