○壱岐市公共下水道事業受益者負担金等返還金取扱要綱

令和5年10月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道事業受益者負担金及び公共下水道区域外流入受益者分担金(以下「受益者負担金等」という。)について、受益者負担金等納付者(以下「納付者」という。)の受益者負担金等返還金(以下「返還金」という。)を支払うものとし、その支払に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支払対象)

第2条 返還金の支払対象は、受益者負担金等に係る納付金とする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払の対象者(以下「返還対象者」という。)は、納付者とする。ただし、不納欠損処分を受けた者を除く。

2 前項に規定する納付者が死亡し、相続があったときは、その相続人を返還対象者とし、返還対象者は、壱岐市公共下水道事業相続人代表者指定届出書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、相続人が複数あるときは、被相続人の固定資産課税台帳における納税義務者又は現実に被相続人の権利及び義務を継承している者を返還対象者とする。

3 返還対象者が法人の場合で、当該法人が他の法人に吸収され、又は他の法人と合併したこと等により当該法人が消滅したときは、当該法人を承継する法人に対して返還金を支払う。

(返還の対象外となる者)

第4条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、適用しないものとする。

(1) 国に属する行政機関

(2) 県に属する行政機関

(3) 市に属する行政機関

(4) 登記簿が閉鎖されている法人(ただし、前条第3項に該当する場合を除く。)

(5) 納付者が死亡し、相続人が不在の者

(返還対象者に対する市からの支払等)

第5条 市は、返還対象者に対し、返還金の支払の通知を行うものとする。

2 返還対象者については、前項の通知を受けた際、壱岐市公共下水道事業受益者負担金等返還金受領辞退届出書(様式第2号)により返還金の受領の辞退を届け出ることができるものとする。

3 市が通知する期限までに、前項の届出書の届出がないときは、返還対象者が市からの支払に同意したものとみなし、市は、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の支払手続)

第6条 返還金の支払を受けようとする者で、壱岐市公共下水道使用料引落口座の登録がない場合は、壱岐市公共下水道事業返還金支払口座登録等届出書(様式第3号)の提出を行うものとする。

2 前項の規定による届出書の提出期限は、令和8年3月31日までとする。

3 第1項の届出書の提出を要する返還対象者から前項の提出期限までに提出が行われなかった場合は、当該返還対象者が返還金の支払を受けることを辞退したものとみなす。

(返還金の支払方式)

第7条 返還金の支払は、次に掲げる方式により行う。

(1) 公共下水道使用料引落口座振込方式 返還対象者が登録する当該公共下水道使用料引落口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 市が返還決定をするまでに、返還対象者が壱岐市公共下水道事業負担金等返還金支払口座登録等届出書により口座を届け出た場合において、当該口座に振り込む方式

2 原則、前項各号の方式による支払とするが、市長が特に認める場合においては、この限りでない。

(返還金の額の決定)

第8条 返還対象者に上下水道使用料の滞納がある場合は、受益者負担金等納付額から上下水道使用料滞納額を差し引いた金額を返還金の額とし、壱岐市公共下水道事業返還金決定通知書(様式第4号)により返還対象者に通知するものとする。

2 市長は、返還金を支払うことが適当でないと認めたときは、壱岐市公共下水道事業返還金支払却下通知書(様式第5号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第9条 市長は、第6条の規定により返還金の支払届出を受けたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、支払を受けた額に相当する額をその者から返還させるものとする。

2 前項の規定は、様式に記載された事項が事実と相違する場合において、市長が返還させる必要があると認めるときについて準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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壱岐市公共下水道事業受益者負担金等返還金取扱要綱

令和5年10月1日 告示第102号

(令和5年10月1日施行)