○壱岐市在宅重症心身障害児者短期入所支援事業補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 市は、在宅重症心身障害児者の短期入所事業に係るサービスの利用の促進を図り、もって在宅重症心身障害児者を日常的に介助する家族の精神的又は身体的負担の軽減を図るため、在宅重症心身障害児者に対して短期入所支援事業を行う者に対し、助成するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 在宅重症心身障害児者 市内に住所を有し、人工呼吸器を使用する等、在宅の医療的ケアを必要とする重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者で、別表第1に掲げる区分に応じて定める点数の合計が10点以上となるものをいう。
(2) 短期入所事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
(補助の対象となる事業所)
第3条 在宅重症心身障害児者に対する短期入所事業に係るサービスの提供に要する費用の一部について補助を受けることができる事業所(以下「事業所」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第115条第1項に規定する指定短期入所事業所である医療機関(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設を除く。)とする。
2 事業の利用日数は、原則として1箇月当たり10日を上限とする。
(利用申込)
第5条 事業の利用をしようとする在宅重症心身障害児者(障害児にあっては、その保護者。以下「利用申込者」という。)は、壱岐市在宅重症心身障害児者短期入所支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用申込者は、前項に規定する申込書に同意書及び医療機関からの意見書を添付しなければならない。
3 市長は、前項に規定する同意書及び医療機関からの意見書を確認し、利用申込者に返却するものとする。
4 第2項に規定する医療機関からの意見書は、1年間を有効期間とし、有効期間中は、添付を省略するものとする。
(利用契約)
第7条 利用申込者は、あらかじめ事業所と事業の利用に関する契約を締結するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、事業所が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 点数 | |
1 | レスピレーター管理 | 10 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5 |
4 | O2吸引SpO290%以下の状態が10%以上 | 5 |
5 | 1回/時間以上の頻回の吸引 | 8 |
6 | 6回/日以上の頻回の吸引 | 3 |
7 | ネブライザー6回/日以上又は継続使用 | 3 |
8 | IVH(中心静脈栄養法) | 10 |
9 | 全介助による経口摂取 | 3 |
10 | 経管(経鼻・胃ろう含む。) | 5 |
11 | 腸ろう、腸管栄養 | 8 |
12 | 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3 |
13 | 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3 |
14 | 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10 |
15 | 定期導尿3回/日以上 | 5 |
16 | 人工肛門 | 5 |
17 | 体位交換6回/日以上 | 3 |
注1 上記の各項目に規定する状態が6箇月以上継続する場合に各点数を合算すること。なお、新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態が1箇月継続する場合とする。ただし、新生児集中治療室を退室した後の症状増悪又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6箇月以上継続する場合とすること。
注2 項目1については、毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
注3 項目5、6については、いずれか一方のみ選択すること。
注4 項目9、10、11については、経口摂取、経管、腸ろう又は腸管栄養のいずれかを選択すること。
注5 項目15については、人工膀胱を含む。
別表第2(第4条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 (1日当たり) |
短期入所支援事業 | 第3条に規定する指定短期入所事業所である医療機関(障害児入所施設を除く。)が在宅重症心身障害児者を受け入れた場合に、当該障害児者が入院した際の診療報酬と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7の1のロ(1)の医療型短期入所サービス費(Ⅰ)との差額を算定した額 | 25,000円 |
在宅重症心身障害児者短期入所支援事業(児童受入れ対応費) | 指定短期入所事業所である医療機関(重症心身障害児施設を除く。)が18歳未満の超重症心身障害児等(別表第1スコア表の点数の合計が原則10点以上)を受け入れた場合に、当該障害児の受入れ対応に要した費用 | 10,460円 |
短期入所支援事業(個室費用) | 第3条に規定する指定短期入所事業所である医療機関(障害児入所施設を除く。)が在宅重症心身障害児者を受け入れた場合に、当該障害児者が入院した際の個室費用の一部 | 3,520円 |