○壱岐市SDGs認定制度実施要綱
令和5年8月4日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市と地域事業者等が連携し、壱岐市におけるSDGsの取組をより一層推進することを目的として行う壱岐市SDGs認定制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 本制度は、壱岐市内に本社(本店)又は支社(支店)等を有し、SDGsに取り組む意思がある企業、団体、法人及び個人事業主(以下「地域事業者等」という。)を対象とする。
(認定の要件)
第3条 本制度の認定の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域事業者等であって、SDGs達成に向け、既に実施している、又は実施予定である具体的な取組目標を設定すること。
(2) 前号の要件を満たした上で、本市が主催する気候変動に関する研修等を受講し、気候非常事態に対する具体的な取組目標を設定すること。
2 本制度へ申請できる基準は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反している者
(2) 市に納付すべき税を滞納している者
(3) 暴力団又は暴力団の構成員であると認められる者
(4) その他適当でないと市長が認める者
(認定の申請)
第4条 認定の申請は、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 壱岐市SDGs達成に向けた宣言書(様式第1号)
(2) 市が指定するSDGs、気候変動に関する研修等の受講証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(認定の辞退)
第7条 認定企業等は、認定を辞退しようとするときは、壱岐市SDGs認定企業等認定辞退届(様式第3号)を提出するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、認定企業等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。
(1) 申請内容に虚偽があることが判明した場合
(2) 重大な法令違反が判明した場合
(3) その他認定企業等として適切でないと認められる場合
(認定の有効期間及び更新)
第9条 認定の有効期間は、認定の日から2年を経過後の次の3月31日までとする。
2 認定の更新を受けようとする認定企業等は、別に指定する期日までに、更新の申請を行うものとする。
(禁止行為)
第10条 認定企業等がSDGs推進に関する活動を行うに当たって、次の各号のいずれも行ってはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すること。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とすること。
(3) 壱岐市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜すること。
(4) その他市長が不適当と認めたもの
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、壱岐市SDGs認定制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月4日から施行する。