○壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金交付要綱

令和5年8月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市ふるさと応援基金条例(平成20年壱岐市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、壱岐市NPO等が実施する公益的な事業を指定して寄附された支援寄附金を、市内で活動する壱岐市NPO等に対し壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金(以下「交付金」という。)として交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の使途の要件)

第2条 交付金の使途は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 公益的な事業及びそれに伴う必要な経費であること。

(2) 市民の便益につながる事業に必要な経費であること。

(3) 壱岐市NPO等の構成員のみを対象とする事業への経費でないこと。

(4) 宗教的又は政治的な活動のための経費でないこと。

(寄附に対する謝意等)

第3条 寄附の指定を受けた壱岐市NPO等は、寄附者(市外在住者に限る。)に対し、当該壱岐市NPO等の活動に関連する返礼品を送ることができる。この場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項並びに平成31年総務省告示第179号の規定を遵守しなければならない。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を希望する壱岐市NPO等は、壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交付金活用計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、速やかに壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)後速やかに前条の規定による交付申請を行った壱岐市NPO等に対し、交付金を交付するものとする。

3 市長は、交付の目的を達成するため必要があるときは、指示し、又は条件を付することができる。

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、支援寄附金から必要経費として支援寄附金の100分の20に相当する額を控除した額とする。

(変更及び廃止)

第7条 交付決定を受けた壱岐市NPO等(以下「交付決定者」という。)は、第4条の規定による交付申請の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金変更(廃止)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 交付金変更活用計画書(様式第6号)

(2) 収支予算書(変更後)(様式第7号)

2 市長は、前項の規定による変更又は廃止の申請に対する決定をしたときは、変更にあっては壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金交付変更決定通知書(様式第8号)により、廃止にあっては壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金交付廃止決定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の交付の取消し等)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が、法令、この告示又は法令若しくはこの告示に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付決定者が、交付金を不正その他不適当な用途に使用した場合

(3) 交付決定後に生じた事情の変更等により、交付金を交付することが適当でないと判断される場合

(4) 交付決定者が、第5条第1項の交付金交付決定通知書に掲げる条件に違反した場合

2 市長は、前項の規定により取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(返還された交付金の取扱い)

第9条 前条第2項の規定により返還された交付金については、条例第6条第7号に規定する事業への支援寄附金として基金に積み立てることができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付決定に係る会計年度終了時に、その年度に交付された交付金の活用実績について記載した壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金活用実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交付金活用実績報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(交付金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(活動状況の情報発信)

第12条 壱岐市NPO等は、第10条の規定による実績報告を行う際にホームページ、ブログ、フェイスブック、会報等において活動状況、決算状況及びふるさと納税で寄附を受けている旨を広く情報発信しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 壱岐市NPO等は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市NPO等が実施する公益的な事業に係る交付金交付要綱

令和5年8月1日 告示第99号

(令和5年8月1日施行)