○壱岐市国民健康保険における資格喪失事務に係る職権処理要領

令和5年3月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市国民健康保険の被保険者が被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、国民健康保険の資格喪失の処理(以下「資格喪失処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(根拠)

第2条 この訓令により行う資格喪失処理は、次の各号のいずれかにより実施するものとし、当該規定等を遵守しなければならない。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第13条第2項

(2) 国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について(平成23年2月22日付け保国発0222第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(3) 「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(資格喪失届出の勧奨)

第3条 前条各号(第1号を除く。)の規定に基づき、次に掲げる方法により資格喪失の届出の勧奨(以下「勧奨」という。)を行う者を抽出するものとする。

(1) 日本年金機構から提供される国民年金被保険者情報により被用者保険に加入した者

(2) 医療保険者等向け中間サーバーに登録されている資格情報において資格重複となっている者のリストにより被用者保険に加入した者

2 前項の規定により抽出された者に対し勧奨を行う場合は、壱岐市国民健康保険資格喪失届出勧奨通知書(以下「勧奨通知書」という。)を世帯主又は被保険者に送付し、資格喪失の届出を促すものとする。

3 勧奨通知書には、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 資格喪失届の届出期限

(2) 前号に掲げる届出期限を経過した場合、職権により資格喪失を行う旨

(職権による資格喪失処理)

第4条 職権により資格喪失処理ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 勧奨を行った後、前条第3項第1号の届出期限までに資格喪失の届出がない者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項の規定により被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者

(3) 市民税・県民税申告書又は課税台帳その他の資料から得た情報により、被用者保険の資格を有していると判断できる者

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号の規定による資格喪失処理は、当該被保険者を特定する情報及び資格を喪失した事実を確認できる公簿等により行うものとする。

(資格を喪失した旨の通知)

第5条 前条の規定により職権による資格喪失処理を行った場合は、速やかに当該世帯主又は被保険者に対して壱岐市国民健康保険資格喪失処理通知書(以下「処理通知書」という。)を送付しなければならない。

2 処理通知書には、資格喪失年月日を明示するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

壱岐市国民健康保険における資格喪失事務に係る職権処理要領

令和5年3月15日 訓令第2号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月15日 訓令第2号
令和6年4月1日 訓令第3号