○壱岐市ふれあい交流事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第49号

壱岐市ふれあい交流事業補助金交付要綱(平成22年壱岐市告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市民の独身男女の交流活動を推進し、晩婚化、非婚化及び少子化に歯止めをかけるため、壱岐市内の団体が行う独身者に出会いの場を積極的に創出する事業又は結婚を推進するための事業を行う団体等に対し、壱岐市ふれあい交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内在住者で構成する団体又は市内事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独身者の健全な出会いの機会又は結婚へのきっかけを創出する現地型又はオンライン型の交流会、講演会等であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 20歳以上の独身者を対象とすること。

(2) 参加者の一部又は全部が壱岐市に在住し、若しくは勤務していること。

(3) 壱岐市内で開催されるイベント等であること。

2 補助金の交付の対象外となる事業は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付の決定を受けた日以後に実施する補助対象事業に直接必要な経費のうち、別表第2に定める経費とする。

2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち補助対象経費から参加費その他収入額を控除した額(1,000円未満の端数は、切り捨てた額で、上限30万円)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、壱岐市ふれあい交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて補助経費事業の実施の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 壱岐市ふれあい交流事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書及び関係書類を受理した場合は、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、壱岐市ふれあい交流事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、壱岐市ふれあい交流事業実績報告書(様式第5号)により行うものとし、これに添える関係書類は、次のとおりとする。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) 事業内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書

(3) 領収書の写し等の支出証拠書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書及び関係書類の提出期限は、補助対象事業の完了した日から30日を経過した日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書及び関係書類が提出されたときは、これを審査し、補助対象事業が適切に完了したことを確認したときは、補助金の額を確定し、壱岐市ふれあい交流事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金交付確定通知書を受けた補助事業者は、壱岐市ふれあい交流事業補助金請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、第6条の規定による交付決定後に壱岐市ふれあい交流事業補助金概算払請求書(様式第9号)により概算払をすることができるものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付条件に反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助対象事業の執行方法を不適当と認めたとき。

(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 補助金の確定額が概算払額に比して減額したとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(その他)

第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第34号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象外事業

(1) 政治活動又は宗教活動に関する事業

(2) 特定の個人又は団体が利益を受ける事業

(3) 法律若しくは条例又は公序良俗に反する事業

(4) 独身男女の結びつけを本業とする団体等が実施する事業

別表第2(第4条関係)

補助対象経費(留意事項等)

報償費(外部講師等への謝礼金等)

※賞金及び自団体の構成員への報償費は、対象外

食糧費(参加者に係る飲食費。1人当たり1,500円を上限とする。)

※酒類及び自団体の構成員の食糧費は、対象外

旅費(市内旅費及び市外旅費)

需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費等)

役務費(手数料、損害保険料等)

※電話料及びインターネット通信料は、対象外

使用料及び賃借料(会場使用料、機材借上げ料、自動車借上げ料等)

広報費(チラシ作成委託料、新聞等への掲載費等)

※電話料、インターネット通信料及び人件費は、対象外

その他市長が特に必要と認められる経費

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壱岐市ふれあい交流事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第49号

(令和7年4月1日施行)