○壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年壱岐市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に該当する者 次表に定める額
区分 | へき地保育所 | 石田こども園 |
ア 年収360万円未満(特別認定の場合、470万円未満)相当の世帯に属する子ども | 0円 | 0円 |
イ 小学校3年生以下の範囲において第3子以降の子ども | 0円 | 0円 |
ア及びイ以外の子ども | 0円 | 2,000円 |
(2) 支援法第19条第1項第2号に該当する者 次表に定める額
区分 | へき地保育所 | 公立認可保育所及び石田こども園 |
ア 年収360万円未満(特別認定の場合、470万円未満)相当の世帯に属する子ども | 0円 | 0円 |
イ 小学校就学前の範囲において第3子以降の子ども | 0円 | 0円 |
ア及びイ以外の子ども | 0円 | 2,500円 |
(3) 支援法第19条第1項第3号に該当する者(以下「3号認定子ども」という。) 別表に定める額
2 利用者負担額の算定に当たっての子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日の満年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
3 前年度の所得が明らかでない場合における階層区分の認定については、これが判明するまでの期間、前々年度の市民税額による。
5 月の途中において教育・保育施設に入園(入所)又は退園(退所)した児童に係る利用者負担額は、日割計算によって算出するものとする。
(利用者負担額の納付)
第4条 利用者負担額は、市長が定める納付期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は第3条の規定に該当するとき。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定に該当するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認めるとき。
(利用者負担額の不還付)
第6条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、還付することができる。
(滞納に対する措置)
第7条 市長は、保護者が利用者負担額を滞納している児童に対しては、その登園(登所)を停止し、又は退園(退所)を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われた特定教育・保育給付及び特定地域型保育給付に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育給付及び特定地域型保育給付に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育・保育利用者負担額基準表(3号認定子ども)
(単位:円)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) (3号認定子ども:満3歳未満) | |
教育・保育標準時間 | 教育・保育短時間 | |
第1階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「自立の支援に関する法律」という。)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
第2階層 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3―1階層 市民税均等割額のみ課税 | 12,000 | 11,700 |
第3―2階層 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 16,000 | 15,700 |
第4―1階層 市民税所得割課税額 48,600円以上 57,700円未満 | 20,300 | 20,000 |
第4―2階層 市民税所得割課税額 57,700円以上 97,000円未満 | 26,000 | 25,500 |
第5―1階層 市民税所得割課税額 97,000円以上 133,000円未満 | 34,000 | 33,400 |
第5―2階層 市民税所得割課税額 133,000円以上 169,000円未満 | 42,000 | 41,200 |
第6―1階層 市民税所得割課税額 169,000円以上 235,000円未満 | 45,500 | 44,700 |
第6―2階層 市民税所得割課税額 235,000円以上 301,000円未満 | 49,000 | 48,100 |
第7階層 市民税所得割課税額 301,000円以上 397,000円未満 | 51,000 | 50,100 |
第8階層 市民税所得割課税額 397,000円以上 | 52,000 | 51,100 |
備考
1 「市民税所得割課税額」は、地方税法及び壱岐市税条例(平成16年壱岐市条例第48号)の規定によって計算された額をいう。ただし、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除及び配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を差し引く前の額とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない母子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯
要保護世帯3号認定子どもの利用者負担額基準表
(単位:円)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) (3号認定子ども:満3歳未満) | |
教育・保育標準時間 | 教育・保育短時間 | |
第1階層 生活保護法による被保護世帯及び自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 |
第2階層 市民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3―1階層 市民税均等割額のみ課税 | 5,500 | 5,350 |
第3―2階層 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 7,500 | 7,350 |
第4―1階層 市民税所得割課税額 48,600円以上 57,700円未満 | 9,000 | 9,000 |
第4―2階層 市民税所得割課税額 57,700円以上 77,101円未満 | 9,000 | 9,000 |
3 教育・保育利用者負担額基準表(3号認定子ども)に定める額にかかわらず、該当する児童がその世帯の第2子以降の場合には、利用者負担額は0円とする。