○壱岐市未熟児養育医療給付要綱
平成25年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による未熟児に対する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付等については、法令及び通知によるほか、この告示の定めるところによる。
(給付の対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する未熟児であって、医師が入院による養育を必要と認め市長が承認したものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態が次のいずれかに該当するもの
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器又は循環器系の疾患により、次のいずれかの症状があるもの
(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの
(イ) チアノーゼ発作を繰り返すもの
(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下であるもの
(エ) 出血傾向が強いもの
エ 消化器系の疾患により、次のいずれかの症状があるもの
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便がないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便があるもの
オ 黄だんが、生後数時間以内に現れるか、又は異常に強いもの
(給付の内容)
第3条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に替えて、その費用を支給することができる。
2 給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第4条 診療報酬の請求、審査及び支払については、社会保険診療報酬支払基金長崎支部及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(医療保険各法との関連事項)
第5条 医療保険各法と本給付との関係は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、医療保険の自己負担部分を対象とする。
(1) 指定養育医療機関の担当医師が記載した意見書(様式第2号)
(2) 保証書(様式第3号)
(3) 未熟児の属する世帯の調書(様式第4号)
(4) 未熟児の属する世帯の階層区分の判定に資する証明書(証明書においては、所得税の課税額がわかるものを添付すること。ただし、所得税が課税されていない場合は、当該年度の市民税の課税額の有無がわかる証明書を添付すること。)
(5) 保険証の写し
2 当該児童が死亡又は医療を受けることを中止した場合は、医療券を速やかに市長あて返還すること。
3 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、認定しない旨を様式第7号により申請者に通知する。
(給付期間)
第8条 給付期間は、当該医療開始の日にさかのぼり、また、その終期は、当該医療の終了の日とする。
(変更申請等)
第9条 当該医療を、医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合には、事前に申請書に様式第2号及び当該医療券の写しを添付し、市長に申請する。
2 継続の承認決定を行ったときは、第7条第1項に準じて、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知する。
4 継続及び転院を必要としないと認めるものについては、第7条第3項に準じて通知する。
(看護料及び移送費の給付)
第10条 付添看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な処置を必要とする場合に承認するものとし、承認期間は、症状に応じた最小限必要な期間とする。
2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。
3 看護料及び移送費の支給申請は、様式第8号によることとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に提出すること。
4 市長は、看護料及び移送費の支給を行うことを決定したときは、承認書(様式第9号)を申請者に交付する。
5 給付を行わないことを決定したときは、その理由を付して、速やかに、承認しない旨を様式第10号により申請者に通知する。
(保護者負担金の決定)
第11条 保護者負担金の決定は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて決定するものとし、別表の保護者負担金徴収基準額表により算定した額とする。ただし、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁額又はその費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を越えないものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日告示第121号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日告示第72号)
この告示は、令和2年1月14日から施行し、この告示による改正後の壱岐市未熟児養育医療給付要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第95号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
保護者負担金徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準(円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左欄の徴収基準月額の10%(ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円) |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額=その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又はその費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性ある取扱いを行うものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いをすることができるものとする。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとし、その旨を記載した養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。この場合において、寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの