○壱岐市建設工事等最低制限価格取扱要綱

平成23年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)第74条第1項の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて定めるものとする。

(対象)

第2条 この告示に定める最低制限価格は、建設工事並びに建設工事に関する設計、調査及び測量業務(以下「建設関連業務」という。)又は市長が別に定める業務のうち、直接人件費が価格の大半を占めると認められる業務(以下「一般管理業務」という。)の請負契約に係る競争入札において適用することができる。ただし、壱岐市建設工事等低入札価格調査制度要綱(平成23年壱岐市告示第67号)の規定が適用される入札は除く。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ランダム パソコン等におけるランダム関数に基づき算出されたランダム係数を使用して算定する方法をいう。

(2) 設計金額(税込み) 設計書、仕様書等によって算定された当該工事に要する総額をいい、取引に係る消費税及び地方消費税額の額を含んだものをいう。

(3) 設計金額(税抜き) 前号の総額のうち取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まないものをいう。

(4) 最低制限設計価格 最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(5) 最低制限価格 壱岐市財務規則第74条に規定するものをいう。

(6) 入札書比較価格 最低制限価格に110分の100を乗じた額をいう。

(最低制限設計価格の設定)

第4条 入札執行者は、第2条に規定する競争入札ごとに最低制限設計価格を定めるものとする。

2 建設工事の最低制限設計価格の算定は、設計金額(税抜き)に100分の92を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

3 建設関連業務の最低制限設計価格の算定は、別表に掲げる業務区分ごとに、設計金額(税抜き)同表各号に掲げる額の合計から、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、測量業務に係る契約については、100分の82を乗じて得た額を超える場合は100分の82を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とし、100分の60を乗じて得た額に満たない場合は100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下同じ。)とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約については、100分の81を乗じて得た額を超える場合は100分の81を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とし、100分の60を乗じて得た額に満たない場合は100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とするものとし、地質調査業務に係る契約については、100分の85を乗じて得た額を超える場合は100分の85(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を乗じて得た額とし、3分の2を乗じて得た額に満たない場合は3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

4 一般管理業務の最低制限設計価格の算定は、設計金額(税抜き)に100分の80を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(ランダム係数)

第5条 入札執行者は、入札会場等において、パソコンを用いてランダム係数(a)及びランダム係数(b)(以下「ランダム係数」という。)を決定するとともに、別途これらの価格を最低制限価格決定調書(様式第1号)に印刷するものとする。

2 ランダム係数(a)は、1.000とし、最低制限設計価格に乗じて得られる額を最低制限候補価格(a)とする。

3 ランダム係数(b)の変動範囲は、1.000以上1.010以下の範囲内の数値の中からパソコン等を用いて無作為に選択した数値とし、最低制限設計価格に乗じて得られる額を最低制限価格(最低制限候補価格(b))として決定するものとする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

4 ランダム係数は、口頭又は入札結果一覧表により公表するものとする。ただし、入札が不調となった場合は、公表は行わないものとする。

(最低制限設計価格決定調書)

第6条 入札執行者は、最低制限設計価格決定調書(様式第2号)第4条の規定により決定した最低制限設計価格(税込み)及び最低制限設計価格(税抜き)を記載するとともに、設計金額(税抜き)に対する算定額の比率を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第7条 入札執行者は、最低制限価格を設定したときは、入札公告又は入札執行通知にその旨を明記するとともに、入札結果において事後に公表する。

2 最低制限価格の設定が明記されていない場合は、最低制限価格適用の対象としてはならない。

(入札の執行)

第8条 入札執行者は、入札の執行に際して、最低制限価格が設定されている旨を告知する。

2 入札執行者は、入札の結果、最低制限価格(最低制限候補価格(b))を下回る価格で入札した者がある場合には、最低制限価格(最低制限候補価格(b))を下回る価格で入札した者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格(最低制限候補価格(b))以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。ただし、予定価格以下、最低制限価格(最低制限候補価格(b))以上の範囲内に入札した者がいない場合において、最低制限価格(最低制限候補価格(b))未満、最低制限候補価格(a)以上の範囲に入札者が存在するときは、最低制限候補価格(a)を最低制限価格とする。

3 入札回数は、1回限りとする。入札が不調の場合においても、随意契約による契約は、締結しないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第117号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第95号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第15号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業種区分

(1)

(2)

(3)

(4)

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に100分の50を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額

諸経費の額に100分の60を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額

地質調査業務

直接人件費の額

間接経費の額に100分の90を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額

諸経費の額に100分の50を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額

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壱岐市建設工事等最低制限価格取扱要綱

平成23年4月1日 告示第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年4月1日 告示第66号
平成26年4月1日 告示第27号
平成31年4月1日 告示第40号
令和2年4月1日 告示第117号
令和4年4月1日 告示第70号
令和5年4月1日 告示第55号
令和6年4月1日 告示第95号
令和7年4月1日 告示第15号