○壱岐行き教育旅行推進事業費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市は、壱岐市への修学旅行及び自然野外活動等(以下「教育旅行」という。)の推進を図るため、交付対象者が壱岐市に教育旅行で訪れる経費又は企画費に対し、予算の範囲内で壱岐行き教育旅行推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 宿泊施設 ホテル、旅館、民宿その他の宿泊料を受けて人を宿泊させる施設(キャンプ場その他の簡易なものを除く。)をいう。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。
(3) 旅行業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。
(交付対象)
第3条 この補助金の交付対象は、次に掲げるものとする。
(1) 教育旅行で壱岐市内の宿泊施設に宿泊する学校(一支国博物館見学、イルカパーク入園又は市公認教育旅行SDGs体験メニューのいずれかを組み込むことを必須条件とする。)
(2) 前号に規定する教育旅行を手配した旅行業者
(3) その他市長が適当と認めるもの
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付対象経費は、学校においては教育旅行に係る貸切バス料金、宿泊、体験及び入場等に要する旅行費用とし、旅行業者においては当該旅行に係る企画費とし、当該旅行に参加する児童又は生徒1人当たり、別表に定める金額を補助する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校及び旅行業者は、規則第4条の規定に基づき交付の申請を行わなければならない。
2 学校が壱岐行き教育旅行推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 壱岐行き教育旅行推進事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 当該事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 教育旅行実施計画書(費用明細書)等、児童生徒1人当たりの旅行費が確認できる書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 旅行業者は、壱岐行き教育旅行推進事業費補助金交付申請書(様式第3号)に旅行契約書又はこれに準ずると市長が認める書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。
4 事業計画に変更が生じる場合は、速やかに変更の申請を行わなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定に基づき実績の報告を行わなければならない。
2 学校が壱岐行き教育旅行推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 壱岐行き教育旅行推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 旅行会社から提出された旅行精算書の原本証明(学校長押印)
(3) 壱岐市での事業実施状況が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
3 旅行業者は、壱岐行き教育旅行推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第113号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第98号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日告示第200号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第71号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第80号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助区分 | 1泊2日 | 2泊3日 |
長崎県内(小・中学校) | 5,000円 | 6,000円 |
長崎県外の学校(長崎県内の高校を含む。) | 3,000円 | 4,000円 |
旅行会社 | 1,000円 | 2,000円 |






