○壱岐市行政組織条例

平成23年1月26日

条例第1号

壱岐市行政組織条例(平成21年壱岐市条例第1号)の全部を改正する。

(内部組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる内部組織(以下「組織」という。)を置く。

(1) 総務部

(2) 地域振興部

(3) 市民生活部

(4) 健康未来部

(5) 産業推進部

(6) 社会基盤部

(分掌事務)

第2条 前条に規定する各組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、多様化する行政への需要に機動的に対応するため、各組織は、市長の統轄のもとに各組織相互の連絡調整を図り、一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。

(1) 総務部

ア 市議会に関すること。

イ 行政管理に関すること。

ウ 総合計画に関すること。

エ 職員に関すること。

オ 文書に関すること。

カ 防災に関すること。

キ 人権及び同和対策に関すること。

ク 広報及び広聴に関すること。

ケ 交通対策に関すること。

コ 財政に関すること。

サ 入札及び契約に関すること。

シ 財産管理に関すること。

ス SDGs未来都市に関すること。

セ 情報管理及び自治体デジタル化の推進に関すること。

ソ 他の組織との連絡調整に関すること。

タ 市長の特命事項に関すること。

(2) 地域振興部

ア 市政の総合的な企画及び調整(総合計画を除く。)に関すること。

イ 市民協働に関すること。

ウ エネルギー政策に関すること。

エ 統計に関すること。

オ 観光に関すること。

カ 芸術文化の振興に関すること。

キ スポーツの普及振興に関すること。

ク スポーツ交流イベントに関すること。

ケ 文化財の保護及び活用に関すること。

コ 壱岐市立一支国博物館等の管理運営に関すること。

(3) 市民生活部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 社会福祉(児童福祉及び高齢者福祉を除く。)に関すること。

ウ 市民生活に関すること。

エ 生活保護に関すること。

オ 税に関すること。

(4) 健康未来部

ア 市民の健康に関すること。

イ 児童福祉に関すること。

ウ 高齢者福祉に関すること。

エ 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

オ 介護保険に関すること。

(5) 産業推進部

ア 農業、林業及び畜産業に関すること。

イ 農村整備に関すること。

ウ 水産に関すること。

エ 漁港及び港湾に関すること。

オ ふるさと納税に関すること。

カ 商工業、労働政策及び物産に関すること。

キ 企業誘致に関すること。

(6) 社会基盤部

ア 土木工事及び用地に関すること。

イ 道路等の維持管理及び都市計画に関すること。

ウ 地籍及び登記に関すること。

エ 市営住宅に関すること。

オ 建築監理及び危険家屋に関すること。

カ 環境衛生に関すること。

キ 廃棄物対策に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月20日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第13号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成29年3月22日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月22日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月25日条例第20号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(壱岐市獣医学修学資金貸与条例の一部改正)

2 壱岐市獣医学修学資金貸与条例(平成17年壱岐市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和8年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。

(壱岐市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 壱岐市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年壱岐市条例第211号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市水道水源保護条例の一部改正)

3 壱岐市水道水源保護条例(平成18年壱岐市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

壱岐市行政組織条例

平成23年1月26日 条例第1号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成23年1月26日 条例第1号
◇ 平成24年6月20日 条例第31号
◇ 平成27年3月23日 条例第13号
◇ 平成29年3月22日 条例第9号
◇ 平成31年3月20日 条例第2号
◇ 令和5年12月22日 条例第31号
◇ 令和6年9月25日 条例第20号
◇ 令和7年3月14日 条例第6号
◇ 令和8年3月19日 条例第4号