○壱岐市行政組織条例

平成23年1月26日

条例第1号

壱岐市行政組織条例(平成21年壱岐市条例第1号)の全部を改正する。

(内部組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる内部組織(以下「組織」という。)を置く。

(1) 総務部

(2) 地域振興部

(3) 市民部

(4) 保健環境部

(5) 産業推進部

(6) 建設部

(分掌事務)

第2条 前条に規定する各組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、多様化する行政への需要に機動的に対応するため、各組織は、市長の統轄のもとに各組織相互の連絡調整を図り、一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。

(1) 総務部

 市議会に関すること。

 行政管理に関すること。

 総合計画に関すること。

 職員に関すること。

 文書に関すること。

 防災に関すること。

 人権及び同和対策に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 交通対策に関すること。

 財政に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 財産管理に関すること。

 SDGs未来都市に関すること。

 情報管理及び自治体デジタル化の推進に関すること。

 他の組織との連絡調整に関すること。

 市長の特命事項に関すること。

(2) 地域振興部

 市政の総合的な企画及び調整(総合計画を除く。)に関すること。

 市民協働に関すること。

 エネルギー政策に関すること。

 統計に関すること。

 観光に関すること。

 芸術文化の振興に関すること。

 スポーツの普及振興に関すること。

 スポーツ交流イベントに関すること。

 文化財の保護及び活用に関すること。

 壱岐市立一支国博物館等の管理運営に関すること。

(3) 市民部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 社会福祉(高齢者福祉を除く。)に関すること。

 市民生活に関すること。

 生活保護に関すること。

 税に関すること。

(4) 保健環境部

 市民の健康に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

 介護保険に関すること。

 環境衛生に関すること。

 廃棄物対策に関すること。

(5) 産業推進部

 農業、林業及び畜産業に関すること。

 農村整備に関すること。

 水産に関すること。

 漁港及び港湾に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 商工業、労働政策及び物産に関すること。

 企業誘致に関すること。

(6) 建設部

 土木工事及び用地に関すること。

 道路等の維持管理及び都市計画に関すること。

 地籍及び登記に関すること。

 市営住宅に関すること。

 建築監理及び危険家屋に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第31号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日条例第20号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(壱岐市獣医学修学資金貸与条例の一部改正)

2 壱岐市獣医学修学資金貸与条例(平成17年壱岐市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

壱岐市行政組織条例

平成23年1月26日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年1月26日 条例第1号
平成24年6月20日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年3月22日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第31号
令和6年9月25日 条例第20号
令和7年3月14日 条例第6号