○壱岐市母子保健健康診査事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊婦及び乳児の健康の保持並びに増進を図るため健康診査を実施し、その費用を助成することにより、生活の安定と健康管理の向上に寄与することを目的とする。また、出産後の産婦に対し、産後の初期段階における母子への支援を強化し、産後うつの早期発見や育児不安の解消、新生児への虐待予防等を図るため、産婦健康診査及び保健指導を実施し、その費用を助成することにより、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壱岐市とする。

2 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関及び助産所等(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦、乳児及び産後2週間から1か月程度の産婦(以下「対象者」という。)とする。

(受診票の交付)

第4条 市長は、妊娠の届出を受理したときは、受診票を対象者に交付するものとする。ただし、転入等の理由による場合は、この限りではない。

(健康診査の受診)

第5条 対象者は、次に掲げる医療機関等に受診票を提出して、健康診査を受診するものとする。

(1) 長崎県市町村福祉振興協議会が契約している医療機関及び助産所等(以下「契約医療機関等」という。)

(2) 前号以外の医療機関及び助産所等(以下「契約外医療機関等」という。)

2 各健康診査の診査項目は、別表第1に掲げるとおりとする。

(契約医療機関等で受診したときの費用助成)

第6条 対象者が契約医療機関等で受診したときの費用に、受診票の交付により助成したものとみなす。

2 市長は、対象者が受診票による健康診査を受けた場合は、別表第1に定める検査項目及び補助単価の範囲内において費用を助成するものとする。

(契約外医療機関等で受診したときの費用助成)

第7条 対象者が契約外医療機関等で受診したときの費用は、対象者が契約外医療機関等に直接支払うものとし、当該対象者から申請があったときは、市がその費用を助成するものとする。

2 委託外医療機関等で受診した対象者で、助成を受けようとする者は、母子保健健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 健康診査の結果が記載された受診票

(2) 委託外医療機関等が発行した領収書及び診療明細書

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定しなければならない。ただし、助成額については、前条第2項に規定する額を限度とする。

4 市長は、前項の規定により助成額を決定したときは、速やかにこれを交付しなければならない。

5 申請書の提出期限は、健康診査を受診した日から2年以内とする。

(多胎妊娠に伴い追加で妊婦健康診査を受診したときの費用助成)

第8条 対象者が多胎妊娠に伴い追加で妊婦健康診査を受診したときの費用は、対象者が医療機関等に直接支払うものとし、当該対象者から申請があったときは、市がその費用を助成するものとする。

2 医療機関等で受診した対象者で、助成を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 健康診査の結果が記載された受診票

(2) 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成額を決定するものとする。ただし、助成額については、別表第2に規定する額を限度とする。

4 市長は、前項の規定により助成額を決定したときは、速やかにこれを交付するものとする。

5 申請書の提出期限は、健康診査を受診した日から2年以内とする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者を確認したときは、既に交付した額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第108号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第48号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の壱岐市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査費用助成事業実施要綱の規定による様式で、取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の壱岐市母子保健健康診査事業実施要綱の規定によるものとみなす。

別表第1(第5条、第6条関係)

母子保健健康診査に係る診査項目及び補助単価

(妊婦)


第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

時期

妊娠8週前後

妊娠12週前後

妊娠16週前後

妊娠20週前後

妊娠24週前後

妊娠26週前後

妊娠28週前後

妊娠30週前後

妊娠32週前後

妊娠34週前後

妊娠36週前後

妊娠37週前後

妊娠38週前後

妊娠39週前後

目的

健康状態の把握

定期検査、保健指導

健康状態の把握

妊娠週数の確認

健康状態の把握

定期検査、保健指導

胎児の発育状態

異常の有無

胎盤の位置確認

胎児の発育状態

切迫早産の有無

子宮頸管状態確認

健康状態の把握

定期検査、保健指導

健康状態の把握

定期検査、保健指導

胎児の発育状態の確認

健康状態の把握

定期検査、保健指導

健康状態の把握

定期検査、保健指導

分娩の時期・状態を確認

健康状態の把握

定期検査、保健指導

健康状態の把握

定期検査、保健指導

健康状態の把握

定期検査、保健指導

診査項目

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

超音波検査

ABO血液型


超音波検査

グルコース50gct



貧血



貧血





Rh血液型



超音波検査

一般細菌培養GBS

梅毒血清反応検査

超音波検査



(TPHA32.RPR16)




B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

グルコース

貧血

HIV検査

不規則抗体

風疹ウィルス抗体価検査

クラミジア抗原検査

HTLV―1

子宮頸がん検査(細胞診)

6,300円

24,350円

5,000円

10,000円

10,000円

5,000円

5,000円

11,700円

5,000円

5,000円

10,000円

5,000円

5,000円

5,000円


第1回

第2回

時期

産後2週間

産後1か月

診査項目

問診及び診察

問診及び診察

尿化学検査

尿化学検査

血圧・体重測定

血圧・体重測定

EPDS

EPDS

5,000円

5,000円

(乳児)


第1回

第2回

時期

1~6箇月

9~11箇月

診査項目

問診及び診察

問診及び診察

体重測定

体重測定

股関節脱臼

股関節脱臼

心疾患疑

心疾患疑

5,400円

5,400円

別表第2(第8条関係)

多胎妊娠に伴う妊婦健康診査に係る診査項目及び補助単価

(多胎妊婦)


第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

診査項目

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

問診及び診察

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

血圧

体重測定

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

尿化学検査

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

画像画像

壱岐市母子保健健康診査事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第96号

(令和7年4月1日施行)