○壱岐市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年11月30日

告示第69号

(設置及び目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の早期発見及び適切な保護並びに関係機関との円滑な連携・協力を図り総合的支援を行うため、壱岐市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「要保護児童」とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。

2 この告示において「要支援児童」とは、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く。)をいう。

3 この告示において「特定妊婦」とは、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 支援対象児童等に関する情報の収集と交換及び支援対象児童等に対する支援策の協議検討に関すること。

(2) 支援対象児童等を早期発見し、連携を図りながら効果的に援助できる体制づくりに関すること。

(3) 支援対象児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他支援対象児童等の適切な保護に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる機関で構成する。

2 協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

6 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときには、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

3 議長は、必要があると認めるときには、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(実務者会議)

第6条 協議会の所掌事務に係る情報共有及び支援内容の検討を行うため、関係機関等の実務担当者をもって構成する実務者会議を置く。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別でのケース検討が必要になった場合は、第9条の規定により指定された要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)において調整連絡し、個別ケース検討会議を開催する。

2 個別ケース検討会議は、設置目的を効率的に達成するため必要と認めたときは、構成関係機関以外の者に対し出席させ、意見及び資料の提出を求めることができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、第4条に規定する機関等に在職している間とし、各機関から推薦を受けた期間とする。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 調整機関は、壱岐市福祉事務所とする。

(秘密の保持)

第10条 委員並びに関係機関に属する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職を離れた後も、同様とする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年2月1日告示第119号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第68号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

機関名

児童福祉関係

佐世保こども・女性・障害者支援センター

壱岐市民生委員児童委員協議会連合会

壱岐市主任児童委員部会

壱岐市保育会

壱岐市福祉事務所

保健医療関係

壱岐市医師会

壱岐市歯科医師会

壱岐保健所

壱岐市健康増進課

教育関係

壱岐市教育委員会

壱岐市校長会(小・中)

壱岐地区校長会(高)

壱岐市公立幼稚園・こども園協会

警察・司法関係

壱岐警察署

長崎地方法務局壱岐支局

壱岐人権擁護委員協議会

法テラス壱岐法律事務所

壱岐市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年11月30日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)