○壱岐市観光大使設置要綱
平成18年11月10日
告示第89号
(目的)
第1条 「壱岐」を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、壱岐市観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、壱岐市に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な壱岐市出身者、壱岐市に縁のある者及び市長が必要と認めた者の中から選定し、市長が委嘱する。
(任務)
第3条 大使は、各々の地域及び職域において、壱岐市の観光宣伝に努めるとともに、壱岐市の観光振興やまちづくりについて提言を行うものとする。
(任期)
第4条 大使の任期は、委嘱した日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(解嘱)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使が死亡したとき。
(3) 長期にわたって大使と連絡が取れないとき。
(4) その他特別な事由があるとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市長は、大使としての円滑な任務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 大使としての名刺
(2) 本市の観光に関する情報
(3) その他市長が必要と認めるもの
(事務局)
第7条 大使に関する事務局は、観光課とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月17日から施行する。
附則(平成29年7月1日告示第75号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第17号)
この告示は、平成31年2月28日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。