○壱岐市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(赴任旅費の支給)
第2条 条例第3条第1項の規定による赴任に伴う旅費の支給については、次に定めるものとする。
(1) 新たに採用された職員で市長が定める職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本市に旅行した場合には、市長が定める額を旅費として支給することができる。
(2) 転任を命ぜられた職員の移転に伴う旅費については、在勤地から壱岐市以外の区域に転任する場合又は他の地方公共団体等に事務若しくは技術の研修若しくは取得のため、長期にわたって派遣を命ぜられ、勤務する場合に支給する。
(旅費の調整)
第4条 旅費の調整は、次に掲げるところによる。
(1) 他から旅行に要する経費が支給される場合においては、当該旅費は、支給しないものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公務の必要上、その他の事情による場合は、市長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
