○小・中学生スポーツ大会等出場補助金交付要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 スポーツ活動・文化活動によって青少年の健全な育成を目的に壱岐市代表となる者に対し旅費の一部を助成する。その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象及び金額)
第2条 補助金の交付対象は、次のとおりとする。
(1) 県大会壱岐市予選大会において出場権を得て県大会以上に出場する団体及び個人(同一の団体に対する補助金は、九州大会及び全国大会への出場を除き、年間2回までとする。)
(2) 県大会において九州大会及び全国大会の出場権を得た団体及び個人
(3) 文化活動についても前2号に準じる。
(4) その他市長が特に認めた団体及び個人
第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 対象人数については、別表第1に定める。
(4) 前2号に該当するもので、別に割引、値引、補助金等があるときは、算定した補助金より差し引いた額とする。
(5) 文化活動についても前各号に準じる。
(6) 補助金は千円単位とする(未満切捨て)。
(申請)
第4条 補助金を受けようとする団体及び個人は、下記書類を添えて教育委員会を経由の上、市長あて申請するものとする。
(1) 小・中学生スポーツ大会等出場補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 行程表
(3) 選手名簿(監督を含む全員分)
(4) 市大会実施要項及び成績表(組み合せ表に記載)
(5) 県大会等実施要項及び組合せ表(当日抽選の場合を除く。)
(6) 九州大会及び全国大会については実施要項、組合せ表、予算書等
(実績報告)
第6条 補助団体及び個人は、補助事業(大会)が終了したときは速やかに次の関係書類を添えて市長あて提出しなければならない。
(1) 小・中学生スポーツ大会等出場補助金実績報告書(様式第3号)
(2) 大会記録
(3) 写真(助成対象人数の確認できるもの)
(4) 第3条第3号に該当するものは、決算書、領収書等確認のできる書類
(5) その他第3条第3号の査定に必要な書類
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 小中学生スポーツクラブ等県大会等出場助成要綱(平成16年壱岐市教委告示第3号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日教委告示第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目(団体) | 補助対象人員(選手) |
ソフトボール | 15名以内 |
野球 | 15名以内 |
バレーボール(6人制) | 10名以内 |
バスケットボール | 9名以内 |
ソフトテニス | 10名以内 |
卓球 | 10名以内 |
剣道 | 7名以内 |
その他 | 正選手× |
※ 監督については県費対応がない場合のみ補助する。
別表第2(第3条関係)
補助対象経費及び査定経費は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 査定経費 |
船賃 | 1人当たりのフェリー2等料金に補助対象人員を乗じた額とする(各種割引適用後)。 |
車航走運賃 | 人数/全員の実費額とする。 |
車借上料 | 人数/全員の実費額とする。 |
高速料金 | 人数/全員の実費額とする。 |
燃料代 | 人数/全員の実費額とする。 |
鉄道その他車賃 | 1人当たりの実費額に補助対象人員を乗じた額とする。 |
宿泊代(夕食含む。) | 市職員等旅費規程の一般職の単価を限度とする。 |
その他の経費 | 補助対象外とする。 |
※ 他の補助がある場合は差引計算とする。