○壱岐市消防本部等設置条例

平成16年3月1日

条例第226号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部等の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

壱岐市消防本部

壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

壱岐消防署

壱岐市芦辺町中野郷西触411番地2

壱岐市全域

附則

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成22年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月22日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市消防本部等設置条例

平成16年3月1日 条例第226号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 条例第226号
◇ 平成22年9月21日 条例第22号
◇ 令和4年12月22日 条例第23号