○壱岐障害者地域活動支援センター管理規程

平成16年3月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 壱岐障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の理念に基づき、利用者の地域生活の自立を援助することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援センターの対象者は、壱岐市内で生活している精神障害者、知的障害者、身体障害者及びその家族とする。

(利用の登録)

第3条 支援センターの利用に当たっては、あらかじめ利用の登録をしなければならない。

(職員の定数及び区分)

第4条 職員の定数及び区分は、壱岐障害者地域活動支援センター運営規程(平成17年壱岐市訓令第18号。以下「運営規程」という。)にて定める。

(職務の内容)

第5条 職員の職務内容は、運営規程にて定める。

(休日、休暇、勤務時間)

第6条 職員の休日、休暇及び勤務時間は、条例、規則に定めるもののほか、別に定める勤務時間割によるものとする。

(災害対策)

第7条 施設長は、天災地変その他災害発生に備え、消火、避難、救出、警報、連絡等に関する防災計画をたて、定期的に器具及び設備の点検を行い、少なくとも年2回は訓練を行わなければならない。

(帳簿)

第8条 施設長は、次の帳簿及び記録を備えなければならない。

(1) 管理に関するもの

ア 事業日誌

イ 沿革に関する記録

ウ 職員の勤務状況、給与等に関する記録

エ 条例、規則、規程、内規

オ 主要な会議の会議録

カ 報告及び関係官公署との往復文書綴

(2) 利用者に関するもの

ア 利用者名簿(一覧表)

イ 利用者台帳

ウ ケース(処遇)記録

エ その他利用者に関する記録

(3) 会計経理に関するもの

ア 歳入歳出予算書及び決算書

イ 歳入歳出金整理帳

ウ 物品受払簿

エ 財産台帳

(4) その他運営管理に必要な書類

附則

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成19年10月1日訓令第22号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐障害者地域活動支援センター管理規程

平成16年3月1日 訓令第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 訓令第37号
◇ 平成19年10月1日 訓令第22号
◇ 平成25年4月1日 訓令第10号