○壱岐市生涯学習推進協議会設置要綱

平成16年4月1日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 生涯学習の円滑な推進を図るため、壱岐市生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置することができる。

(目的)

第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民の生涯学習推進のための具体的な施策に関すること。

(2) 生涯学習にかかる情報交換に関すること。

(3) 生涯学習関連事業の総合調整に関すること。

(4) その他、生涯学習の推進に必要な事業。

(組織)

第3条 推進協議会委員の定数は15人以内をもって組織する。

(1) 推進協議会に会長及び副会長それぞれ1名をおく。

(2) 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(3) 会長は推進協議会を代表し、会務を総括する。

(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

(推進協議会の委員)

第4条 推進協議会の委員は次の者から壱岐市教育委員会が委嘱する。

①小学校代表1人

②中学校代表1人

③公民館代表1人

④健康福祉担当1人

⑤女性会代表1人

⑥青年団代表1人

⑦老人クラブ代表1人

⑧PTA代表1人

⑨スポーツ協会代表1人

⑩文化協会代表1人

⑪青少年健全育成会代表1人

⑫学識経験者4人

2 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

欠員補充の場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進協議会は必要に応じ会長が招集する。

(部会)

第6条 推進協議会は必要に応じ専門部を置くことができる。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務を行うため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は別に定める。

この告示は公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年6月1日教委告示第12号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

壱岐市生涯学習推進協議会設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会告示第2号
平成21年3月27日 教育委員会告示第1号
令和7年6月1日 教育委員会告示第12号