○壱岐市生涯学習推進協議会設置要綱
平成16年4月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 生涯学習の円滑な推進を図るため、壱岐市生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置することができる。
(目的)
第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民の生涯学習推進のための具体的な施策に関すること。
(2) 生涯学習にかかる情報交換に関すること。
(3) 生涯学習関連事業の総合調整に関すること。
(4) その他、生涯学習の推進に必要な事業。
(組織)
第3条 推進協議会委員の定数は15人以内をもって組織する。
(1) 推進協議会に会長及び副会長それぞれ1名をおく。
(2) 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(3) 会長は推進協議会を代表し、会務を総括する。
(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。
(推進協議会の委員)
第4条 推進協議会の委員は次の者から壱岐市教育委員会が委嘱する。
①小学校代表1人
②中学校代表1人
③公民館代表1人
④健康福祉担当1人
⑤女性会代表1人
⑥青年団代表1人
⑦老人クラブ代表1人
⑧PTA代表1人
⑨スポーツ協会代表1人
⑩文化協会代表1人
⑪青少年健全育成会代表1人
⑫学識経験者4人
2 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。
欠員補充の場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進協議会は必要に応じ会長が招集する。
(部会)
第6条 推進協議会は必要に応じ専門部を置くことができる。
(事務局)
第7条 推進協議会の事務を行うため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日教委告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日教委告示第12号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。