○壱岐文化ホール条例施行規則
平成16年3月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐文化ホール条例(平成16年壱岐市条例第115号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 壱岐文化ホール(以下「文化ホール」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年の1月5日までの日
(使用期間)
第4条 文化ホールの使用期間は、引き続き6日間を超えてはならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請は、使用開始日の12月以前のものについては、これを受け付けない。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第6条 使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育長が文化の振興上又は公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可書)
第7条 教育長は、申請書について適当と認めたときは、壱岐文化ホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化ホールを使用する際、又は係員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 使用者は、使用開始前に文化ホールを使用しないこととなったときは、壱岐文化ホール使用許可取消届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、教育長の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設及び設備等を使用しないこと。
(2) 収用定員を超えて入館させないこと。
(3) 入場者の秩序を維持するため、必要な整理員を置き、備付けの器具の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(4) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく壁又は柱に張紙をし、ピンや釘の類を打ち、若しくは立看板等を取り付けないこと。
(6) 使用開始前に職員と十分打合せを行うこと。また、使用時は、係員の指示に従うこと。
(7) 入場者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(入場者の遵守事項)
第13条 入場者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 文化ホール内外を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力をふるう等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第14条 使用者は、許可なく文化ホール内及び構内(文化ホール敷地内として使用している区域をいう。)において、物品を販売し、宣伝、陳列、金品の寄付募集等の行為をしてはならない。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。
(破損等の届出)
第15条 使用者及び入場者が、文化ホールの施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して壱岐文化ホール破損(滅失)届書(様式第6号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(使用後の届出及び点検)
第16条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年郷ノ浦町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年2月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壱岐文化ホール条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壱岐文化ホール条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
壱岐文化ホール付属設備等使用料
(単位;円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 区分 | 場所 | 品名及び数量 |
舞台関係 | 音響反射板 | 1式 | 5,230 | 音響関係 | 音響及び拡声装置(大ホール音響室) | 1式 | 2,610 | 基本セット | 大ホール | 演台(花台付) 1式 |
所作台 | 1台 | 310 | オープン式テープレコーダー | 1台 | 1,040 | |||||
マイクロフォン(スタンド付) 2本 | ||||||||||
松羽目ドロップ | 1式 | 1,570 | カセット式テープレコーダー | 1式 | 520 | |||||
平台 | 1台 | 100 | レコードCDプレーヤー | 1台 | 830 | |||||
ボーダーライト 1列 | ||||||||||
鳥屋囲い | 1式 | 1,040 | 三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,040 | |||||
紗幕 | 1枚 | 1,040 | マイクロフォン | 1本 | 520 | シーリングライト 1列(8台) | ||||
ジョーゼット幕 | 1組 | 1,040 | マイクスタンド | 1本 | 50 | |||||
音響装置(舞台袖) 1式 | ||||||||||
毛氈 | 1枚 | 200 | ステージスピーカー | 1式 | 1,040 | |||||
長布団 | 1枚 | 310 | はね返りスピーカー | 1式 | 1,040 | |||||
上敷ゴザ | 1枚 | 200 |
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中ホール | 移動ステージ 1式 | |||||||||
吊り物バトン | 1本 | 200 | その他 | 16ミリ映写機 2.5Kw | 1台 | 3,140 | ||||
指揮者台(譜面台付) | 1台 | 310 | 16ミリ映写機 0.3Kw | 1台 | 1,040 | 演台(花台付) 1式 | ||||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | フルコンピアノ(D―274) | 1台 | 5,230 | |||||
マイクロフォン(スタンド付) 2本 | ||||||||||
金屏風(大) | 1双 | 1,040 | グランドピアノ(MEWS―6) | 1台 | 3,140 | |||||
金屏風(中) | 1双 | 520 | アップライトピアノ | 1台 | 1,040 | |||||
音響装置 1式 | ||||||||||
蹴込パネル | 1枚 | 50 | 電子オルガン | 1台 | 1,040 | |||||
開き足・箱足・木台 | 1台 | 50 | シャワー室使用料 | 1回 | 520 | |||||
木支木・金支木・人形立 | 1本 | 50 | 持ち込み器具 | 1Kw | 200 | |||||
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めくり立て | 1台 | 100 | 音響拡声装置持込料 | 1式 | 3,140 | |||||
雪かご(雪別) | 1式 | 260 | 液晶ビデオプロジェクター | 1台 | 1,040 | |||||
演台(花台付) | 1式 | 520 | OHP | 1台 | 520 | |||||
司会者台 | 1台 | 200 | スライド映写機 | 1台 | 520 | |||||
高所作業台 | 1台 | 730 | 調理台 | 1台 | 200 | |||||
ドライアイスマシン(ドライアイス別) | 1台 | 1,040 | 電気陶芸窯 | 1台 | 2,090 | |||||
スモークマシン(スモークジュース別) | 1台 | 1,040 | コード類 | 1本 | 50 | |||||
スクリーン(大) | 1枚 | 1,040 | ピアノ調律 | ― | 実費 | |||||
スクリーン(中) | 1枚 | 520 |
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| 備考 1 使用の回数は、条例別表の使用時間区分を各1回とする。ただし、当該使用時間区分による使用時間内に公演等が2回以上行われた場合には、当該回数をもって算定する。 2 この表に掲げるもの以外の付属設備及び備品等の使用料の額は、類似する付属設備及び備品等の使用料の額に準じて算定した額とする。また必要に応じ、市長が別に定める。 3 上記表中の金額は、消費税を含む。 | ||||||
照明関係 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,040 | |||||||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,040 | ||||||||
フットライト | 1列 | 520 | ||||||||
シーリングライト(8台) | 1列 | 1,570 | ||||||||
フロントサイドライト(6台) | 1列 | 1,570 | ||||||||
エフェクトマシン | 1式 | 1,570 | ||||||||
ミラーボール | 1台 | 520 | ||||||||
移動スポットライト0.5Kw | 1台 | 150 | ||||||||
移動スポットライト 1Kw | 1台 | 260 | ||||||||
センターピンスポットライト 2Kw | 1台 | 1,040 | ||||||||
照明スタンド | 1本 | 50 | ||||||||
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別表第2(第10条関係)
壱岐文化ホール使用料の還付
還付する事項 | 還付率 | 備考 | |
1 | 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。 | 使用料の全額 |
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2 | 市長が文化ホールの管理上、特に必要があると認め、使用許可を取り消したとき。 | 使用料の全額 |
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3 | 使用者が、使用の日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の5割以内 |
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4 | 使用者が、使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の3割以内 |
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5 | その他市長が相当の理由があると認めたとき。 | 相当と認めた額 |
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別表第3(第11条関係)
壱岐文化ホール使用料の減免
減免する事項 | 減免率 | 備考 | |
1 | 市が主催する行事 | 使用料の全額 |
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2 | 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。)が教育目的のために使用する場合 | 使用料の全額 |
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3 | 市が主催する行事に参加することを目的として使用する場合 | 使用料の5割以内 | 練習使用及び冷暖房料を除く。 |
4 | 市が共催又は後援する行事に使用する場合 | 使用料の5割以内 | 練習使用及び冷暖房料を除く。 |
5 | 社会教育関係団体(公民館、公民館サークル、文化協会、婦人会、青年団、PTA、子供会、スポーツ少年団、体育協会、老人クラブ)等が社会教育活動のため、直接使用する場合 | 使用料の5割以内 | 練習使用及び冷暖房料を除く。 |
6 | 福祉団体(社会福祉協議会、母子会、遺族会、身体障害者会、傷い軍人会等福祉団体)等が福祉活動のため、直接使用する場合 | 使用料の5割以内 | 練習使用及び冷暖房料を除く。 |
7 | 官公署及び公益法人がその目的のため、直接使用する場合 | 使用料の5割以内 | 練習使用及び冷暖房料を除く。 |
8 | その他市長が特別に認めた場合 | 使用料の10割以内 | 練習使用及び冷暖房料を除く。 |