○壱岐市立幼稚園条例

平成16年3月1日

条例第84号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

壱岐市立郷ノ浦幼稚園

壱岐市郷ノ浦町本村触607番地2

壱岐市立勝本幼稚園

壱岐市勝本町坂本触262番地

壱岐市立霞翠幼稚園

壱岐市勝本町西戸触550番地

壱岐市立鯨伏幼稚園

壱岐市勝本町布気触927番地4

壱岐市立田河幼稚園

壱岐市芦辺町諸吉二亦触1670番地

壱岐市立那賀幼稚園

壱岐市芦辺町住吉山信触1007番地

壱岐市立箱崎幼稚園

壱岐市芦辺町箱崎釘ノ尾触652番地2

壱岐市立瀬戸幼稚園

壱岐市芦辺町箱崎大左右触920番地

名称

位置

壱岐市立郷ノ浦幼稚園

壱岐市郷ノ浦町本村触607番地2

壱岐市立勝本幼稚園

壱岐市勝本町坂本触262番地

壱岐市立霞翠幼稚園

壱岐市勝本町西戸触550番地

壱岐市立鯨伏幼稚園

壱岐市勝本町布気触927番地4

壱岐市立田河幼稚園

壱岐市芦辺町諸吉二亦触1670番地

壱岐市立那賀幼稚園

壱岐市芦辺町住吉山信触1007番地

壱岐市立箱崎幼稚園

壱岐市芦辺町箱崎釘ノ尾触652番地2

壱岐市立瀬戸幼稚園

壱岐市芦辺町箱崎大左右触920番地

(授業料)

第3条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、授業料を納付しなければならない。

2 前項の授業料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が同法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町又は石田町が、合併前の郷ノ浦町立学校等条例(平成2年郷ノ浦町条例第13号)、勝本町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年勝本町条例第25号)、芦辺町幼稚園設置条例(昭和49年芦辺町条例第10号)又は石田町立石田幼稚園設置条例(昭和55年石田町条例第1号)の規定により設置した幼稚園は、それぞれこの条例の規定により設置した幼稚園として同一性をもって存続するものとする。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正後の壱岐市立幼稚園条例の施行の日前に壱岐市立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による廃止前の壱岐市立幼稚園授業料徴収条例の規定による授業料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(壱岐市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に壱岐市立石田幼稚園において受けた教育に係る前項の規定による改正前の壱岐市立幼稚園条例の規定による授業料については、なお従前の例による。

(令和7年12月19日条例第25号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

壱岐市立幼稚園条例

平成16年3月1日 条例第84号

(令和8年4月1日施行)