○壱岐市教育委員会事務決裁規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の処理について、壱岐市教育委員会(以下「委員会」という。)における決裁者の責任範囲を明確にし、事務の能率的な処理を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関して、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、旅行、病気その他の理由により、一時決裁又は専決を経る事ができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課と協議し、又は調整することをいう。

(7) 課長 規則第8条に規定する課長をいう。

(8) 主幹 規則第9条に規定する主幹をいう。

(9) 課長補佐 規則第10条に規定する課長補佐をいう。

(10) 係長 規則第11条に規定する係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主管係長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(共通専決事項)

第4条 教育次長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

(個別専決事項)

第5条 教育次長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

第6条 削除

(専決に係る報告)

第7条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第8条 この訓令により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、上司の指示を受けなければならない。

(1) 訓令の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(教育長の代決者)

第9条 教育長が不在のときは、教育長職務代理者がその事務を代決する。

2 教育長及び教育長職務代理者が不在のときは、教育次長が代決する。

(教育次長の代決者)

第10条 教育次長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第11条 前2条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理できるものとする。ただし、第8条に規定する事項については、代決することができない。

(代決及び後閲)

第12条 事案を代決した者は、決裁者の押印すべき箇所に押印の上、その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合においては、軽易なものを除き、更に「要後閲」と記載し、速やかに決裁者の閲覧に供し確認をした旨の押印を受けるものとする。

(専決に係る疑義)

第13条 第5条に規定する専決事項について疑義のある場合においては、教育次長がこれを決定する。

附則

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成17年7月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年7月1日から適用する。

附則(平成21年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この訓令による改正後の第9条第1項及び第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の第9条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成31年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

専決権者

専決事項

専決権者

教育長

教育次長

課長等

備考

定例的告示及び公告に関すること。

○

 

 

 

定例的調査、報告及び通達に関すること。

○

 

 

 

校区外及び区域外就学に関すること。

○

 

 

 

教育予算の編成に関すること。

○

 

 

 

教育要覧の編さんに関すること。

○

 

 

 

教育次長、課長等の諸願届の許可等に関すること。

○

 

 

 

職員の出張命令に関すること。

○

 

 

 

職員の旅行命令に関すること。

○

 

 

 

職員の7日以上の旅行に関すること。

○

 

 

 

時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

 

 

○

 

年次有給休暇、特別休暇その他の休暇(傷病休暇、骨髄提供休暇、通院休暇、産前産後の休暇、介護休暇及び無給休暇を除く。)を承認する。

教育次長

課長等

所属職員

 

職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。

同上

 

同上

 

職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

○

 

 

 

公簿の閲覧許可及び謄抄本、証明書等の交付に関すること。

○

 

 

 

通知、照会、回答、申請、進達及び報告に関すること。

特に重要

○

重要

○

一般的

○

 

原簿、台帳等に基づく諸証明に関すること。

同上

同上

同上

 

許可、認可、免許及び登録に関すること。

同上

同上

同上

 

文書の廃棄に関すること。

同上

同上

同上

 

情報公開の決定に関すること。

○

 

 

 

個人情報保護に関すること。

○

 

 

 

国又は県の負担金及び補助金等に関する事業計画及び交付申請並びに請求に関すること。

○

 

 

 

物品の貸与に関すること。

特に重要

○

重要

◯

一般的

◯

 

各種行事の実施に関すること。

○

 

 

 

所管事務に関係のある各種調査に関すること。

特に重要

○

重要

◯

一般的

◯

 

臨時職員の採用及び解雇に関すること。

○

 

 

 

営繕請負契約に関すること。

特に重要

○

重要

◯

一般的

◯

 

物品購入等の契約について

同上

同上

同上

 

申請書等の受理及び不受理の決定に関すること。

○

 

 

 

各種団体との連絡に関すること。

特に重要

○

重要

◯

一般的

◯

 

学校給食に関すること。

同上

同上

同上

 

学校用務給食会に関すること。

同上

同上

同上

 

主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の条例等案文作成に関すること。

 

○

 

 

2 財務に関する事項は、壱岐市事務決裁規程(平成16年壱岐市訓令第4号)を準用する。(副市長以下を教育長、教育次長、課長等に読み替える。)

別表第2(第5条関係)

個別専決事項

教育総務課

専決権者

専決事項

専決権者

教育長

教育次長

課長等

備考

{総務班に関する事項}

 

1 教育行政の企画調整に関すること。

 

○

 

 

2 教育委員会の会議に関すること。

○

 

 

 

3 請願、陳情等の処理に関すること。

特に重要

○

重要

○

 

 

4 規則及び規程等の制定に関すること。

○

 

 

 

5 教育機関の設置及び廃止に関すること。

○

 

 

 

6 各種表彰に関すること。

○

 

 

 

7 公印の管守に関すること。

 

○

 

 

8 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

 

重要

○

一般的

○

 

9 教育統計調査に関すること。

 

 

○

 

10 教科用図書の採択及び給与に関すること。

採択

○

 

給与

○

 

11 各種委員会に関すること。

 

○

 

 

12 予算編成及び経理に関すること。

 

 

○

 

13 幼稚園の授業料その他歳入に関すること。

 

 

○

 

14 幼稚園の入退園に関すること。

 

 

○

 

15 通学及び通園に関すること。

 

 

○

 

16 児童生徒及び幼児の出席停止及び休業日の決定に関すること。

休業日

○

出席停止

○

 

 

17 外国語指導助手に関すること。

 

 

○

 

18 公立学校及び幼稚園の管理運営に関すること。

特に重要

○

重要

○

一般的

○

 

19 教育行政に関する相談に関すること。

 

○

 

 

20 公立学校共済組合に関すること。

 

 

○

 

21 教職員住宅に関すること。

 

○

 

 

22 就学援助に関すること。

○

 

 

 

23 支所及び駐在との連絡調整に関すること。

 

 

○

 

24 他課の主管に属しない教育行政の事務に関すること。

 

 

○

 

25 教育委員会の総括に関すること。

 

○

 

 

26 課の庶務に関すること。

 

 

○

 

27 学校等の施設及び設備に関すること。

特に重要

○

重要

○

一般的

○

 

28 教育財産の管理等に関すること。

同上

同上

同上

 

29 学校施設台帳の整備に関すること。

 

 

○

 

30 教育委員会の財務に関すること。

 

 

○

 

31 学校給食に関すること。(施設整備等)

特に重要

○

重要

○

一般的

○

 

学校教育課

専決権者

専決事項

専決権者

教育長

教育次長

課長等

備考

{学校教育班に関する事項}

 

1 教育の基本計画に関すること。

○

 

 

 

2 教育課程の編成及び実施に関すること。

○

 

 

 

3 教職員の任免、分限、懲戒、服務、研修その他の人事に関すること。

○

 

 

 

4 学校職員の人事配置に関すること。

○

 

 

 

5 学校職員の福利厚生に関すること。

 

○

 

 

6 教職員の資格及び免許状に関すること。

 

○

 

 

7 教職員の研修に関すること。

 

 

○

 

8 研究指定校に関すること。

 

○

 

 

9 学校同和教育に関すること。

 

 

○

 

10 学級編成に関すること。

 

○

 

 

11 学校教育の指導に関すること。

 

 

○

 

12 その他学校教育に関すること。

 

 

○

 

13 教職員並びに幼児、児童及び生徒の保健及び衛生に関すること。

 

 

○

 

14 幼児、児童及び生徒並びに職員の健康診断に関すること。

 

 

○

 

15 学校医に関すること。

 

○

 

 

16 学校環境の衛生及び安全管理に関すること。

 

 

○

 

17 独立法人日本スポーツ振興センターに関すること。

 

 

○

 

18 学校給食に関すること(施設整備を除く。)。

 

 

○

 

19 学齢簿に関すること。

 

 

○

 

20 就学、就学猶予及び児童生徒の転出入に関すること。

 

 

○

 

社会教育課

専決権者

専決事項

専決権者

教育長

教育次長

課長等

備考

{生涯学習班に関する事項}

 

1 生涯学習及び社会教育の総合企画及び振興に関すること。

○

 

 

 

2 社会教育委員会に関すること。

 

○

 

 

3 生涯教育及び社会教育に関すること。

 

○

 

 

4 生涯学習関係団体等の指導育成に関すること。

 

 

○

 

5 人権教育に関すること。

 

 

○

 

6 成人教育及び女性教育並びに家庭教育に関すること。

 

 

○

 

7 視聴覚教育に関すること。

 

 

○

 

8 公民館に関すること。

 

 

○

 

9 図書館に関すること。

 

 

○

 

10 社会教育課に属する財産に関すること。

 

○

 

 

11 予算及び経理に関すること。

○

○

 

 

12 課の庶務に関すること。

 

○

 

 

13 市民スポーツの普及奨励及びその企画に関すること。

○

 

 

 

14 体育及びレクリェーション団体等の指導育成に関すること。

 

 

○

 

15 社会体育施設の管理運営及び使用料の収納に関すること。

 

○

 

 

16 学校体育施設開放事業に関すること。

 

 

○

 

17 スポーツ推進委員に関すること。

 

○

 

 

18 体育協会に関すること。

 

○

 

 

19 その他社会体育に関すること。

 

 

○

 

20 青少年教育の総合的な企画及び調整指導に関すること。

○

 

 

 

21 青少年関係団体の指導育成に関すること。

 

 

○

 

22 青少年健全育成に関すること。

 

 

○

 

23 その他青少年教育に関すること。

 

 

○

 

24 芸術文化及び芸能等文化の企画及び振興に関すること。

○

 

 

 

25 文化及び芸能等関係団体の指導育成に関すること。

 

 

○

 

26 芸術文化施設の管理運営に関すること。

 

 

○

 

27 その他芸術文化振興に関すること。



○


{文化財班に関する事項}


1 文化財保護審議会に関すること。


○



2 文化財保護顕彰に関すること。


○



3 埋蔵文化財調査事業に関すること。


○



4 文化財団体の指導育成に関すること。



○


5 文化財関係施設の管理運営に関すること。



○


6 文化財に属する財産の管理に関すること。

○

○



7 予算編成及び経理に関すること。

○

○



8 その他文化財に関すること。



○


壱岐市教育委員会事務決裁規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成17年7月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成21年3月27日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成24年3月16日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成29年3月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号