○壱岐市職員等の旅費に関する条例
平成16年3月1日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 市が本市職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその家族又はその遺族が、生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にしているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員に採用を予定されている者が、呼出しに応じ、出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によりこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿に記載し、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に掲示しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、別に規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 市長において必要があると認めるときは、定額を減じて打切旅費を支給することができる。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、請求書を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(採用予定者の旅費)
第11条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した新職務相当の旅費とする。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とその費用に付随する費用の合計額とする。
(1) バスを利用する移動に要する運賃
(2) タクシーその他の旅客を運送する交通手段を利用する移動に要する運賃
(3) レンタカーの賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定める旅行先の区分に応じ、市長、副市長又は教育長にあっては同表の職務の級が指定職職員等、一般職員にあっては職務の級が10級以下の者の欄に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)の範囲内の実費額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
2 宿泊費は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(宿泊手当)
第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に定める額に現に宿泊した夜数を乗じた額とする。ただし、旅行中に自宅等に宿泊する場合は支給しない。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
(転居費)
第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくはレンタカーその他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 市職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後滞在費)
第20条 着後滞在費は、現に宿泊した夜数に係る宿泊費実費及び宿泊手当の合計額とし、5夜を上限とする。この場合において、宿泊費の区分は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分とする。
(家族移転費)
第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を市職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、市職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達をうけ、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日についた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定した旅費とする。
(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、帰住の際居住地から帰住地まで、職員が死亡した日において同居している家族1人ごとにその帰住の際における職員相当の鉄道賃、船賃及びその他の交通費並びに宿泊費実費及び宿泊手当の合計額とする。
(外国旅行の旅費)
第24条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める外国旅行の旅費の規定を準用し、宿泊費については第16条の規定による。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の郷ノ浦町職員等の旅費に関する条例(昭和30年郷ノ浦町条例第10号)、勝本町長、助役及び収入役旅費条例(昭和30年勝本町条例第6号)、勝本町教育長の旅費条例(昭和30年勝本町条例第7号)、職員の旅費に関する条例(昭和36年勝本町条例第3号)、芦辺町職員等の旅費に関する条例(昭和31年芦辺町条例第21号)若しくは石田町職員等の旅費に関する条例(昭和26年石田町条例第2号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の旅費に関する条例(昭和42年壱岐広域圏町村組合条例第6号)の規定による。
附則(平成18年12月19日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。