○壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

平成16年3月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長の給料及び手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(給料)

第2条 市長、副市長及び教育長の給料は、次に掲げる額とする。

市長 月額 820,000円

副市長 月額 656,000円

教育長 月額 594,000円

(手当)

第3条 市長、副市長及び教育長に対して支給する手当は、通勤手当及び期末手当とする。

2 前項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、給料の月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第30条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

3 基準日以前6月以内の期間において、壱岐市職員の給与に関する条例又は壱岐市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年壱岐市条例第40号)の適用を受ける職員がこの条例の適用を受けることとなった場合の在職期間は、それぞれ通算した期間とする。

(支給)

第4条 この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項の規定の適用については、第3条第2項の規定にかかわらず、給与条例第30条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の145」とする。

附則(平成17年9月30日条例第29号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年11月22日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年12月19日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。

附則(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定は適用せず、改正前の壱岐市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年11月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第3条第2項及び壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときには、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年3月22日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

平成16年3月1日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 条例第38号
◇ 平成17年9月30日 条例第29号
◇ 平成17年11月22日 条例第33号
◇ 平成18年12月19日 条例第61号
◇ 平成21年5月29日 条例第27号
◇ 平成21年11月30日 条例第37号
◇ 平成22年11月30日 条例第26号
◇ 平成27年3月23日 条例第4号
◇ 平成28年3月16日 条例第8号
◇ 平成28年12月16日 条例第26号
◇ 平成30年12月18日 条例第27号
◇ 令和元年12月19日 条例第15号
◇ 令和2年11月17日 条例第23号
◇ 令和4年3月23日 条例第4号
◇ 令和4年12月22日 条例第18号
◇ 令和5年12月22日 条例第25号
◇ 令和6年3月22日 条例第13号
◇ 令和7年1月20日 条例第2号