○壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年3月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 400,000円

(2) 副議長 月額 350,000円

(3) 常任委員長 月額 330,000円

(4) 議会運営委員長 月額 330,000円

(5) 議員 月額 320,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当日分から、議員にはその職についた当日分からそれぞれ前条に規定する議員報酬月額を日割りによって計算した額を支給する。

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第5条 議員(議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長を含む。以下同じ。)が公務のため出張したときは、その出張につき費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)の規定を準用し、特別職に相当する旅費を支給する。

3 大島、長島、原島に住居を有する議員が、議会及び委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会。以下同じ。)又は協議会に出席し、会の閉会後船便がなく、帰宅することができない場合に限り宿泊費として1夜につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に定める長崎県の金額を上限とし、実費を支給する。

(外国旅行の費用弁償)

第6条 議員が公務のため外国に旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、支度料については支給しない。

2 前項の旅費の額については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用し、特別職に相当する旅費を支給する。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職し(拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除く。)、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した議員(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前、6月以内の期間内におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

(期末手当の差止め)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給の一時差し止めを受けた者(同条第2項の規定によりその支給を一時差し止めた期末手当を支給することとされた者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

(期末手当の一時差止め)

第9条 支給日に期末手当を支給することとされていた議員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当は、その支給を一時差し止める。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合

2 前項の規定による期末手当の支給の一時差止め(以下「一時差止め」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、一時差止めを受けた者に対して、その支給を一時差し止めた期末手当を支給する。

(1) 一時差止めを受けた者が当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止めを受けた者について、当該一時差止めの理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給)

第10条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、一般職の職員の支給の例による。

(弔慰金の支給)

第11条 議員が死亡したときは、議会の議決により、弔慰金をその遺族に支給する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、第7条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

附則(平成17年9月30日条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年11月22日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成20年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月19日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときには、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和8年3月19日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成16年3月1日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成16年3月1日 条例第34号
◇ 平成17年9月30日 条例第27号
◇ 平成17年11月22日 条例第33号
◇ 平成20年9月19日 条例第30号
◇ 平成21年5月29日 条例第27号
◇ 平成21年11月30日 条例第37号
◇ 平成22年11月30日 条例第26号
◇ 平成27年3月23日 条例第4号
◇ 平成28年12月16日 条例第26号
◇ 平成30年12月18日 条例第27号
◇ 令和元年12月19日 条例第14号
◇ 令和2年11月17日 条例第22号
◇ 令和2年12月18日 条例第31号
◇ 令和4年3月23日 条例第3号
◇ 令和4年12月22日 条例第17号
◇ 令和5年12月22日 条例第24号
◇ 令和6年3月22日 条例第6号
◇ 令和7年1月20日 条例第1号
◇ 令和7年3月14日 条例第4号
◇ 令和8年3月19日 条例第11号