○壱岐市災害対策本部規程
平成16年3月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市災害対策本部条例(平成16年壱岐市条例第15号)第5条の規定に基づき、壱岐市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 本部は、本部長、副本部長、本部員、その他の職員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部の組織及び事務分掌は、別表第1のとおりとする。
4 班長は、班の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めるとともに、必要な事項について体制を整備しておかなければならない。
5 本部長、副本部長、その他本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、「壱岐市」の腕章を帯用するものとする。
(本部の場所及び本部連絡員)
第3条 本部は、災害の程度により本部室を本部長の指定する場所におくものとする。
2 本部室には、「壱岐市災害対策本部」の標示をするものとする。
3 本部室には、原則として本部連絡員を置く。
4 本部連絡員は、各班長がそれぞれ所属職員のうちから指名する者をもって充てる。
5 本部連絡員は、各班の災害に関する情報及び応急対策の実施状況を取りまとめて本部に報告するとともに、本部からの連絡事項を各班長に伝達する。
(支部)
第4条 市の各支所所管区域における災害対策に関する事務の円滑な処理を図るため、対策本部に支部を置く。
2 支部の名称及び所管区域並びに設置場所は、別表第2のとおりとする。
3 支部に支部長を置く。
4 支部長は、支所長の職にある者をもって充てる。
(支部長の職務)
第5条 支部長は、本部長の命を受け支部の所管区域における災害対策に関する事務を処理する。
2 支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ指名した支部の職員がその職務を行う。
(支部の組織)
第6条 支部の組織等に関し必要な事項は、本部の組織等に準じることとし、別表第3のとおりとする。
(本部開設)
第7条 本部は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、本部長が必要と認めたとき活動を開始するものとする。
(本部開設前の処置)
第8条 総務部長は、予報、警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるときは、本部開設前に災害警戒本部を設置し、次の事項について処理するものとする。支部についても、同様とする。
(1) 予報、警報、情報の収集及び連絡調整
(2) 人員配備の指示
(3) 関係班との連絡調整
2 休日又は勤務時間外において警報又は異常な情報の受理をした当直員は、直ちに総務部長に通報して指示を受けなければならない。
(配備体制の基準)
第9条 本部は、被害を最小限に防止するため迅速かつ強力な配備体制を整えるものとし、配備の種別内容等の基準については、別表第4のとおりとする。
(配備の開始及び解除)
第10条 各班における配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。ただし、震度5弱以上の地震が発生し、又は津波警報が発令された場合は、自動的に本部を設置するものとする。
(非常情報の報告並びに通報)
第11条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は総務部長は、各班長及び関係機関からの情報を直ちに本部長に報告するとともに、応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。
2 本部長は、災害に関する予報、警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項について直ちに市民その他関係団体に通報するとともに、予想される災害の事態及びこれに対処してとるべき処置等について周知させるものとする。
(本部の解散)
第12条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたとき、又は当該災害に必要な応急措置がおおむね完了したと認めるときは、本部を解散するものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第20号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第24号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第26号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第32号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第28号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日訓令第1号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
壱岐市災害対策本部組織及び事務分掌
本部長 市長、副本部長 副市長・教育長
部(部長) | 班(班長) | 分掌事務 |
総務部 部長 総務部長 | 総務対策班 班長 危機管理課長 副班長 総務課長 | ・災害対策本部設置の通知及び運営に関すること。 ・原子力災害合同対策協議会に関すること。 ・災害状況の把握及び伝達に関すること。 ・国県に対する報告及び連絡調整に関すること。 ・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること。 ・現地対策本部に関すること。 ・市防災会議との連絡調整に関すること(各部局、関係機関及び団体)。 ・応援要請に関すること。 ・自衛隊等の災害派遣要請に関すること。 ・応援要員の宿泊に関すること。 ・本部長の命令伝達に関すること。 ・告知放送の運用及びその他の通信の確保に関すること。 ・災害時における職員等の動員、派遣及び応援に関すること。 ・気象予警報の受理伝達に関すること。 ・報道機関との連絡調整及び被害状況の発表に関すること。 ・災害に関する広報に関すること。 ・緊急輸送に関すること。 ・災害時における交通安全及び防犯に関すること。 ・交通機関との連絡調整に関すること。 ・臨時ヘリポートの設置に関すること。 ・災害記録及び写真に関すること。 ・三島航路の確保に関すること。 |
財政班 班長 財政課長 副班長 管財課長 一緒に推進課長 会計課長 | ・災害経費の予算措置に関すること。 ・応急対策物品資材の購入に関すること。 ・緊急経費の支払いに関すること。 ・庁用自動車の配車に関すること。 ・庁舎の応急対策に関すること。 ・市有財産営造物等の災害対策に関すること。 ・災害時の物品の出納に関すること。 | |
企画振興部 部長 企画振興部長 | 情報管理班 班長 情報管理課長 副班長 政策企画課長 | ・電算機器、システムの被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・光ケーブル施設の応急対策に関すること。 ・市外における被害状況の集収に関すること。 ・電算資料の作成に関すること。 |
観光商工班 班長 観光課長 副班長 商工振興課長 | ・商工業者の被害調査及び応急対策に関すること。 ・公園及び観光施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・観光客の安全に関すること。 ・必要物資等の確保あっせんに関すること。 ・商工業者の災害金融に関すること。 | |
市民部 部長 市民部長 | 調査班 班長 税務課長 | ・家屋の被害状況調査に関すること。 ・避難所の運営支援に関すること。 ・減税措置に関すること。 |
市民福祉班 班長 市民福祉課長 副班長 いきいろ子ども未来課長 保護課長 | ・災害救助法に関すること。 ・安否確認に関すること。 ・避難所の設置及び避難者の収容に関すること。 ・食料、必要資材の調達及び炊出し等に関すること。 ・福祉施設及び要支援者の被害調査及び応急対策に関すること。 ・保育所入園児の安全対策に関すること。 ・災害援助物資及び災害義援金等の受入れ、供給に関すること。 ・り災者の生業支援に関すること。 ・災害援護資金及び生活福祉資金の貸付に関すること。 ・ボランティアの受入れに関すること。 ・遺体の収容に関すること。 | |
保健環境部 部長 保健環境部長 | 環境衛生班 班長 環境衛生課長 | ・環境衛生関連施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・廃棄物の処理に関すること。 ・廃棄物の緊急収集計画、運搬及び処分に関すること。 ・倒壊家屋等の仮集積場の確保に関すること。 ・仮設トイレの設置に関すること。 ・し尿の応急収集計画及び処理に関すること。 ・緊急時モニタリングに関すること。 |
健康保健班 班長 保険課長 副班長 健康増進課長 長寿支援課長 | ・医療施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・医療救護班の編成に関すること。 ・医療救護所の設置に関すること。 ・医薬品、衛生材料の調達に関すること。 ・防疫に関すること。 ・食品衛生に関すること。 ・被災者の健康調査及びメンタルヘルスに関すること。 ・日本赤十字社との連絡に関すること。 ・長崎県病院企業団長崎県壱岐病院における応急医療救護に関すること。 ・福祉施設及び要支援者の被害調査及び応急対策に関すること。 ・ひとり暮らし高齢者の生活支援に関すること。 ・安定ヨウ素剤の備蓄及び配布に関すること。 | |
農林水産部 部長 農林水産部長 | 農林班 班長 農林課長 副班長 農業委員会事務局長 | ・農産物、農業畜産林業施設及び農地の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・農林災害金融に関すること。 ・肥料、土壌改良資材、倍土の使用・生産・流通自粛要請等に関すること。 ・農林畜産物の出荷制限に関すること。 ・農作物、飼料作物の作付制限に関すること。 ・家畜、家きん、家きん卵等の移動制限に関すること。 ・家畜飼料の移動及び給与制限に関すること。 ・家畜の避難に関すること。 ・家畜糞尿の処理、堆肥の移動及び利用制限に関すること。 ・自然災害の復旧に関すること。 ・農協等の関係機関との連絡調整に関すること。 ・農業委員との連絡調整に関すること。 |
家畜衛生班 班長 家畜診療所長 | ・施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・家畜の被害状況調査に関すること。 ・家畜の衛生及び防疫に関すること。 ・死亡獣畜の処理指導に関すること。 | |
水産班 班長 水産課長 | ・水産関係施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・漁港施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・港湾の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・漁協等関係機関との連絡調整に関すること。 ・高潮対策に関すること。 ・港湾内の流出物及び浮遊物に関すること。 ・水産物の出荷制限に関すること。 ・漁業災害金融に関すること。 | |
建設部 部長 建設部長 | 土木班・管理班 班長 建設課長 | ・道路、橋梁及び河川の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・砂防施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・応急対策資材の確保に関すること。 ・交通途絶時の迂回路の確保に関すること。 ・都市計画施設の被害調査及び応急対策に関すること。 ・市営住宅の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・応急仮設住宅の建設及び入居に関すること。 ・水防対策に関すること。 ・高潮対策に関すること。 ・建築物の保安上の指導に関すること。 ・建築物の応急危険度判定に関すること。 ・仮設住宅の設計及び工事監理に関すること。 ・災害時における道路及び橋梁の使用に関すること。 ・応急危険度判定の実施に関すること。 |
水道班 班長 上下水道課長 | ・上下水道施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・災害現地及び被災者への給水に関すること。 ・飲料水及び生活用水の供給に関すること。 ・水源の取水停止に関すること。 ・飲料水の摂取制限に関すること。 ・給水対策の広報に関すること。 ・上水道の衛生維持に関すること。 | |
教育部 部長 教育次長 | 教育総務班 班長 教育総務課長 副班長 学校教育課長 | ・教育施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・学校関係施設の災害時応急的利用に関すること。 ・避難所開設の協力に関すること。 ・応急教育に関すること。 ・園児・児童・生徒の避難及び措置に関すること。 ・り災した園児・児童・生徒の保健指導及びメンタルヘルスに関すること。 ・学校給食に関すること。 ・学用品及び教科書の調達に関すること。 |
社会教育・文化財班 班長 社会教育課長 | ・生涯学習施設、体育施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・生涯学習施設及び体育施設の災害時応急利用に関すること。 ・被災者の支援に関すること。 ・避難所の運営支援に関すること。 ・文化財の被害状況調査及び応急対策に関すること。 | |
消防部 部長 消防長 | 消防総務班 班長 総務課長 | ・関係機関との連絡調整に関すること。 ・消防緊急援助隊の要請に関すること。 ・告知放送の運用及びその他の通信の確保に関すること。 ・緊急物資、資機材、燃料等の調達に関すること。 |
予防班 班長 予防課長 | ・災害時の情報収集及び広報活動に関すること。 ・気象予警報の受理伝達に関すること。 ・危険物施設等の応急対策及び安全対策に関すること。 | |
警防班 班長 警防課長 | ・総合的な火災等の対策の推進及び連絡調整に関すること。 ・非常招集に関すること。 ・機械器具等の整備配置に関すること。 ・火災等の原因調査に関すること。 ・火災、危険物にかかる事故等の報告に関すること。 ・り災証明に関すること。 | |
消防班 班長 消防署長 | ・災害に対する警戒及び防御に関すること。 ・緊急輸送に関すること。 ・避難、誘導又は被災者の救助に関すること。 ・交通情報に関すること。 ・行方不明者の捜索に関すること。 | |
議会・監査部 部長 議会事務局長 | 議会・監査班 班長 議会事務局次長 副班長 監査委員事務局長 | ・対策本部との連絡調整に関すること。 ・市議会議員との連絡調整及び状況報告に関すること。 ・被災者の支援に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
支部の名称、所管区域及び設置場所
名称 | 所管区域 | 設置場所 |
郷ノ浦支部 | 郷ノ浦支所管内全域 | 郷ノ浦支所 |
勝本支部 | 勝本支所管内全域 | 勝本支所 |
芦辺支部 | 芦辺支所管内全域 | 芦辺支所 |
石田支部 | 石田支所管内全域 | 石田支所 |
別表第3(第6条関係)
支所対策部の組織及び事務分掌
部(部長) | 班(班長) | 分掌事務 |
支所対策部 部長 各支所長 | 市民生活班 班長 市民福祉課長 (郷ノ浦支所のみ) 各支所主幹 副班長 総務課長 (郷ノ浦支所のみ) 建設課長 (勝本支所のみ) 環境衛生課長 健康増進課長 (芦辺支所のみ) 農林課長 (石田支所のみ) | ・管内の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・対策本部の指令の伝達に関すること。 ・対策本部との連絡調整に関すること。 ・職員の動員、派遣及び応援要請に関すること。 ・避難所の開設に関すること。 ・消防団との連絡調整に関すること。 ・り災証明の発行に関すること。 ・避難所における被災者の保護及び収容に関すること。 ・被災者の支援に関すること。 ・住民の相談に関すること。 ・被災世帯の確認に関すること。 ・住民の安否確認に関すること。 ・管内の農林畜産業の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・管内の公共土木施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。 ・簡易水道の被害状況及び応急対策について、上下水道課との連絡調整に関すること。 |
別表第4(第9条関係)
配備基準
配備区分 | 配備時期 | 配備内容 | 配備人員 | |
災害警戒本部 | 災害発生のおそれがある各種の気象警報の発表、長雨時に発表される大雨注意報などにより、各種災害の発生が予測されるとき及び震度4の地震が発生又は津波注意報が発表されたとき。 | 災害への警戒、市民への啓発活動態勢 | 災害関係課等の職員で情報連絡活動が円滑に行い得る体制とする。 | |
災害対策本部 | 第1次配備 | 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、本部長が必要と認めるとき。 | 災害に対する情報収集態勢 | 災害対策本部の総務班、本部連絡員及び災害関係課職員 |
第2次配備 | 相当の被害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、本部長が必要と認めるとき。 | 災害に対する応急対策を実施する態勢 | 各班職員の半数 | |
第3次配備 | 特に甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがあり、全職員の配備を必要とする場合で、本部長が必要と認めるとき。 | 市の全機能をあげて防災活動を実施する態勢 | 全職員 |