○壱岐市戸籍事務取扱規程
平成16年3月1日
訓令第9号
(戸籍事務の取扱い)
第1条 戸籍に関する事務は、法令及び戸籍事務取扱準則(長崎地方法務局制定。以下「準則」という。)に別段の定めのあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
2 戸籍に関する届書、申出書等の取扱いは、次のとおりとする。受理した届書、申出書等は、記載及び決裁並びに届書等情報の更新処理を行う。
(1) 本庁は、戸籍事務全般を取り扱うものとする。
(2) 支所は、死亡届及び死産届を取り扱うものとする。
3 戸籍に関する証明書の取扱いは、本庁及び支所並びに事務所において行うものとする。
4 戸籍簿、除籍簿その他戸籍に関する帳簿は、本庁及び支所において調製し保管するものとする。支所が調製する帳簿は、別途定めるものとする。
(監督)
第2条 支所及び事務所の戸籍事務担当者は、その事務について支所長の監督を受けるものとする。疑義があるときは、本庁の支援を受けるものとする。
(報告事務)
第3条 管轄法務局への戸籍事務に関する報告は、本庁が行うものとする。ただし、報告に当たっては、支所は、協力しなければならない。
(受付印等)
第4条 支所には、それぞれ同一の準則所定の受付印、処理印及び送付印を備え付け、用紙等も同一のものを使用しなければならない。
(受理の識別)
第5条 支所で受理した戸籍に関する届書には、これを識別するため識別印を欄外左上余白に押印しなければならない。
(送付簿の備付)
第6条 支所は、戸籍書類等送付簿(様式第1号)を備え付けるものとする。
(他の市区町村長から送付を受けた届書等の処理)
第7条 他の市区町村長が送信した届書等情報を受信した本庁は、届書等情報を印刷し、受付印を押印し、処理を行う。記載及び決裁処理の後は、事務処理で発生した帳票等は、受信日の属する月の翌々月の末日まで保管する。
2 他市区町村長から送付された届書等(届書情報等の送信されたものを除く。)は、当該届書に受付印を押印し処理するものとする。なお、郵送による届書は、封筒に届出事件名、受付の年月日及び受付番号を記載し、これを当該届書に添付し、本庁において処理するものとする。
(戸籍証明書等郵送申請書の処理)
第8条 戸籍証明書等郵送申請書が送付されたときは、封筒に受付印を押印し、送付を受けた本庁又は支所において処理するものとする。
(受附帳の調製及び保存)
第9条 受附帳は本庁において調製し、保存する。ただし、紙による受附帳は本庁及び支所において厳重に保存する。
(受領した届書及び不受理申出書等の処理)
第10条 不受理申出書、不受理取下書及び申入書(以下「不受理申出書等」という。)を受けた場合は、本庁において処理する。やむを得ない理由により支所において届書及び不受理申出書等を受領した場合は、本庁と連携し受理相当とした場合は、速やかに本庁へ送達することとする。
(戸籍等の送付等)
第11条 支所は、受領した届書及び不受理申出書等があるときは、速やかに戸籍書類等送付簿(様式第1号)により本庁に送達するものとする。
2 戸籍及び申請書並びに届書等を模写電送装置で送付するときは、誤送付がないよう注意して行わなければならない。
(本庁への事件数の報告)
第12条 各支所から本庁への準則第22条の事件数の報告は、年度の事件数については、その翌年度の4月10日までに、また、毎月の事件数については、その翌月の10日までに報告するものとする。
(法務局への報告)
第13条 本庁は、年度の事件数報告については、その翌年度の法務局から指定された期間までに事件数報告を戸籍情報連携システムに送信する。
(失期通知)
第14条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の通知は、届書を受理した本庁又は支所が行うものとする。
(人口動態調査)
第15条 人口動態調査票は、受理した本庁及び支所において作成し、本庁が一括して報告する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第28号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。