○壱岐市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、法の趣旨にのっとり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 実施機関及び実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たり、個人及び事業者の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施期間は、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(審査会の設置等)
第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審査するため、壱岐市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(審査会)
第9条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
8 審査会の会議は、会長が招集する。
9 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
10 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第9条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(壱岐市個人情報保護条例の廃止)
第2条 壱岐市個人情報保護条例(平成16年壱岐市条例第246号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係るその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の前に旧条例第12条、第26条若しくは第34条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正若しくは利用停止又は旧条例第40条の規定によりされた審査請求については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 施行日前に旧条例第40条による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
5 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(壱岐市情報公開条例の一部改正)
第5条 壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(壱岐市暴力団排除条例の一部改正)
第6条 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(壱岐市附属機関設置条例の一部改正)
第7条 壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第8条 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(壱岐市債権管理条例の一部改正)
第9条 壱岐市債権管理条例(平成31年壱岐市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(罰則についての経過措置)
第10条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。