○壱岐市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、法の趣旨にのっとり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 実施機関及び実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たり、個人及び事業者の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施期間は、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会の設置等)

第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審査するため、壱岐市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(審査会)

第9条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

8 審査会の会議は、会長が招集する。

9 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

10 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第9条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(壱岐市個人情報保護条例の廃止)

第2条 壱岐市個人情報保護条例(平成16年壱岐市条例第246号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係るその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の前に旧条例第12条、第26条若しくは第34条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正若しくは利用停止又は旧条例第40条の規定によりされた審査請求については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)同条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前各項に定めるもののほか、前条の規定の施行の日前に旧実施機関が旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(審査会の経過措置)

第4条 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第40条の規定により市に置かれた同条に規定する壱岐市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第9条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の会長である者又は会長の職務を代理する委員として指名されている者は、それぞれ、施行日に、第9条第5項の規定により会長として定められ、又は同条第6項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

3 附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第43条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第40条による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

5 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(壱岐市情報公開条例の一部改正)

第5条 壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市暴力団排除条例の一部改正)

第6条 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市附属機関設置条例の一部改正)

第7条 壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市債権管理条例の一部改正)

第9条 壱岐市債権管理条例(平成31年壱岐市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(罰則についての経過措置)

第10条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

壱岐市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)