○壱岐市サポカー補助金交付要綱

令和2年6月24日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の交通事故の防止及び被害軽減を図ることを目的に、サポカー(対歩行者衝突被害軽減ブレーキ又はペダル踏み間違い急発進抑制装置を搭載する自動車をいう。)の購入等に対し、予算の範囲内において壱岐市サポカー補助金(以下「市補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象自動車)

第2条 市補助金の対象となる自動車(以下「対象車両」という。)は、令和2年4月1日以降に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条に規定する新規登録(以下「新規登録」という。)を、市内を使用の本拠の位置として行ったもので、国の安全運転サポート車普及促進事業費補助金又は安全運転サポート車普及促進に係る自動車事故対策費補助金(以下「国補助金」と総称する。)の交付要件に該当するものとする。

(補助対象者)

第3条 市補助金の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象車両を新規登録した日に市内に住所を有する者又は対象車両を所有する市内の事業者であり、かつ、国補助金の交付決定を受けていること。

(2) 市税等の滞納がない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第1条に規定する目的を達成するために、市長が特に必要と認める者は、交付対象とすることができるものとする。

(補助金の額)

第4条 市補助金の額は、国補助金の額の2分の1とする。

(補助金の交付申請)

第5条 市補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、国補助金の交付決定日から1年以内に、壱岐市サポカー補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 国補助金の交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の写し

(2) 対象車両の自動車検査証の写し

(3) 対象車両の売買契約書又は領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付申請の期限)

第6条 補助金の交付申請の期限は、前条の規定にかかわらず、国補助金が終了した場合は、国補助金の終了した年度の3月31日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は第5条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、市補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、市補助金の交付を決定したときは、壱岐市サポカー補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 市補助金の交付の決定を受けた者は、壱岐市サポカー補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第9条 市補助金の交付の決定を受けた対象車両は、交付決定日から1年間は、市補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、申請者の責によらない事由で使用できなくなり、処分した場合は、この限りでない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、市補助金の交付を受けた者に対し、申請等における虚偽の記載又は不正の行為があると認められた場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月24日から施行する。

(令和2年10月14日告示第113号)

この告示は、令和2年10月14日から施行する。

(令和3年11月1日告示第118号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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壱岐市サポカー補助金交付要綱

令和2年6月24日 告示第100号

(令和3年11月1日施行)