○壱岐市いきっこ留学制度実施要綱
平成30年4月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、壱岐の自然環境、歴史文化、国際交流等の中で、豊かな学びと地域における体験活動等を願う市外の者を対象に、市内の小・中学校に入学又は転学を希望する児童及び生徒を受け入れ、市の教育の振興及び充実並びに学校及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 留学生 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録された者(以下「市外在住者」という。)で、平成30年4月1日以後に留学を目的として本市に住所を定め、市内の小・中学校へ入学又は転学する児童及び生徒で留学の決定を受けた者をいう。
(2) 新規転入の親子 市外在住の親子で、一度も本市に住所を定めたことがなく、留学決定日以後に初めて本市に住所を定める実親及び留学生をいう。ただし、国家公務員、地方公務員並びに市内及び市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた者を除く。
(3) 里親留学 留学生が里親の下から市内の小・中学校へ通学することをいう。
(4) 孫戻し留学 留学生が祖父母等の下から市内の小・中学校へ通学することをいう。
(5) 親子留学 新規転入の親子で、留学生が市内の小・中学校へ通学することをいう。
(応募基準及び決定)
第3条 壱岐市いきっこ留学制度(以下「いきっこ留学」という。)の応募基準は、次のとおりとする。
(1) 地域の自然や環境を理解し、入学又は転学を希望する児童及び生徒
(2) 豊かな体験、思い出づくり等により、第2のふるさとを求める児童及び生徒
(3) 壱岐の歴史及び魅力溢れる大自然の中で、様々な体験活動を希望する児童及び生徒
(4) 小学校1年生から中学校3年生までの児童及び生徒
2 いきっこ留学の決定は、前項の基準を満たす児童及び生徒の健康状態、受入れ学校の状況、里親の確保等を総合的に勘案して、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を経て、壱岐市いきっこ留学制度運営委員会(以下「運営委員会」という。)が決定する。
(留学の期間)
第4条 留学の期間は、原則として1年とする。ただし、継続を希望する場合は、運営委員会が決定する。
(履行事項)
第5条 留学生、実親及び里親は、次の事項を履行しなければならない。
(1) 留学生は、市内に住民登録をすること。
(2) 健康保険証を持参すること。
(3) いきっこ留学に関する契約の締結は、運営委員会の立会いの上で行うこと。
(4) 寝具等、日常生活に必要なものは、里親と相談し、必要に応じ持参すること。
(留学の経費)
第6条 いきっこ留学に係る経費は次のとおりとする。
(1) 里親留学
ア いきっこ留学に係る里親への委託料(以下「委託料」という。)は、月額8万円とし、4万円を実親が負担し、残りをホームステイ費補助金(壱岐市いきっこ留学補助金交付要綱(平成30年壱岐市教育委員会告示第2号。以下「補助金交付要綱」という。)第2条第1号に規定するホームステイ費補助金をいう。以下同じ。)をもって充てる。また、実親の委託料は、毎前月25日までに運営委員会口座に入金するものとし、運営委員会は、ホームステイ費補助金と合わせ、毎月末日までに里親に支払わなければならない。
イ 留学期間が1月未満の委託料については、16日以上は1月とし、16日未満については、2,600円に日数を乗じて得た額とする。この場合において、留学期間が16日未満の委託料のうち、1,300円に日数を乗じて得た額を実親が負担し、残りをホームステイ費補助金をもって充てる。ただし、第2学期の始業日前日は日数に含めないものとする。
ウ いきっこ留学に係る経費のうち、学校給食費、PTA会費、学校教材費、医療費、学用品費、衣料費、通信費、遠足・旅行経費、部活動費及びその他留学生に係る経費は、実親が負担しなければならない。
エ 長期休業中における昼食代については、1日300円を実親が里親に別途支払うものとする。
(2) 孫戻し留学
ア 留学生に係る経費は、原則として祖父母等の自己負担とする。
イ 運営委員会は、留学生と同居する祖父母等に対し、前号に掲げる経費の一部を補助するものとし、ホームステイ費補助金をもって充てる。
(3) 親子留学
ア 留学生に係る経費及び移住に係る荷物運搬料、交通費等の経費は、原則として実親の自己負担とする。
イ 運営委員会は、留学生と同居する実親に対し、前号に掲げる経費の一部を補助するものとし、ホームステイ費補助金及び移住費用支援補助金(補助金交付要綱第2条第2号に規定する移住費用支援補助金をいう。)をもって充てる。
2 前項に掲げる経費は、物価その他を考慮して、教育委員会が運営委員会と協議して決定するものとする。
(里親の委嘱及び義務)
第7条 里親は、いきっこ留学の制度を理解し、受け入れた留学生を家庭的に健やかに養育できる環境を保持できる家庭の中から運営委員会の推薦に基づき、教育長が委嘱する。
2 里親は、実親とよく連携を図り、受け入れた留学生を家庭的に養育し、健やかな成長に向かって努力するものとする。
3 里親は、この告示及び契約条項の履行を継続し難い事由が生じた時は、里親を辞退しなければならない。
(孫戻し留学及び親子留学の保護者の義務)
第8条 孫戻し留学及び親子留学の保護者は、留学生の養育に責任を持ち、校区民の1人として地域住民と積極的に関わり、連帯を深め、留学生の健全育成に努めなければならない。
(事故発生時の処置)
第9条 留学生に、病気又は何らかの事故が発生した場合は、その実情に応じ、里親が適切に処置を行わなければならない。
2 里親は、実親に速やかに事故等の内容を報告し、指示を受けるとともに、運営委員会に経過を報告するものとする。この場合において、運営委員会は、必要に応じて対応を行うものとする。
3 前2項に規定する対応等について、親子留学の場合は、保護者の責任において行うものとする。
(留学生の帰省等)
第10条 留学生は、長期休業中は原則帰省するものとする。ただし、里親の元に滞在しようとする場合は、実親と里親が協議し決定しなければならない。
2 帰省等に伴う実家との移動については、実親又は実親に委任を受けた者が引率しなければならない。
(契約の解除)
第11条 留学生、実親及び里親は、次の事項に該当する場合は、運営委員会の立会いの上で解約することができる。
(1) 留学生の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき。
(2) 委託料の不納及び契約違反が生じたとき。
(3) 留学生が病気、事故等により、長期間就学が困難であると判断されたとき。
(4) 家庭の事情等により、やむを得ない事由が生じたと判断されたとき。
(5) 申込書及び契約書に虚偽があると判断されたとき。
(6) 孫戻し留学及び親子留学において、保護者が校区民としてその責務を果たさず、学校又は地域に多大な迷惑をかけたと判断されたとき。
(その他)
第12条 里親がやむを得ず、留学生の宿泊等を一時的に断らざるを得ない状況が発生した場合は、速やかに運営委員会に連絡するとともに、その期間の留学生の宿泊等については、運営委員会と協議の上で決定するものとする。この場合において、里親が臨時的に留学生を受け入れた家庭に支払う委託料は、1人1泊につき2,600円とする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委告示第1号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。