○壱岐市地域公共交通活性化推進協議会設置要綱

平成29年4月17日

告示第73号

(目的)

第1条 壱岐市地域公共交通活性化推進協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保を図り、地域の実情に即した経済的で利用者の利便性に配慮した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に規定する地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)の策定及び変更に関する協議並びに実施に関し必要な協議を行うため、協議会を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項

(2) 網形成計画策定に関する必要な事項

(3) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の構成員は、別表に掲げる者又は同表に掲げる組織から推薦を受ける者を委員として構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は副市長とし、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 委員は委任状の提出により代理者を出席させることができる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

5 会議は、公開するものとする。ただし、公開することにより協議の妨げになると会長が判断した場合は、非公開とすることができるものとする。

(幹事会)

第7条 会長は、必要と認めるときは、幹事会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 会議において協議が調った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 会長の招集に応じ、会議に出席した者は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。ただし、国又は地方公共団体からの選出委員については、これを支給しないものとする。

2 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の規定を準用する。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(守秘義務)

第12条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この告示は、平成29年4月17日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

壱岐市副市長

壱岐交通株式会社

株式会社玄海交通

壱岐地区タクシー協会

長崎県壱岐振興局(道路管理者)

壱岐市建設部(道路管理者)

壱岐警察署

壱岐市観光連盟

壱岐市商工会

壱岐旅館組合

壱岐市民宿協同組合

壱岐市公民館連絡協議会

壱岐市老人クラブ連合会

壱岐市地域婦人会連絡協議会

壱岐市青年団連絡協議会

三島航路事業運営委員会

九州郵船(株)壱岐支店

オリエンタルエアブリッジ(株)壱岐支店

壱岐市教育次長

壱岐市総務部長(交通政策担当部署)

その他会長が必要と認める者

オブザーバー

長崎県新幹線・総合交通対策課

国土交通省九州運輸局長崎運輸支局

壱岐市地域公共交通活性化推進協議会設置要綱

平成29年4月17日 告示第73号

(平成29年4月17日施行)