○壱岐市移住者住宅等支援事業補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市における少子高齢化及び人口減少を抑制するため、本市への新規転入者に対し、予算の範囲内において壱岐市移住者住宅等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 定住 本市の住民として永住の意思をもって居住し、5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。
(2) 新規転入者 転入前継続して3年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されていた者で、転入日から5年を経過していないものをいう。
(3) 新築 自己の居住の用に供するための建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する併用住宅については、居住の用に供する部分に限る。)を転入日から5年以内に新たに建築し取得することをいう。ただし、相続、贈与又はその他取得対価を伴わない事由により建物を取得した場合を除く。
(4) 中古住宅 自己の居住の用に供するための築年数10年以上の建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合する併用住宅については、居住の用に供する部分に限る。)を取得することをいう。ただし、相続、贈与その他取得対価を伴わない事由により建物を取得した場合を除く。
(補助の対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業名、対象者、対象経費等は、別表のとおりとする。
2 過去に補助金の交付を受けた者は、同一の事業について再度申請することはできないものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第7号の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 申請者及び世帯構成員に市税等の滞納がないこと。
(2) 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認められること。
(3) 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。
(5) 申請する事業について、国、県又は市の制度による他の補助金を受けていないこと。
(6) 本市に転入後、5年以上居住すること。
(申請内容の変更)
第7条 申請者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに壱岐市移住者住宅等支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に定める補助金の交付の条件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により、当該補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該補助金を目的外に使用したとき。
(4) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に交付対象となった住宅を売り渡し又は居住しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(1) 1年未満 全額
(2) 1年以上2年未満 5分の4の額
(3) 2年以上3年未満 5分の3の額
(4) 3年以上4年未満 5分の2の額
(5) 4年以上5年未満 5分の1の額
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年4月1日告示第78号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第76号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業名 | 対象者 | 対象経費 | 補助率及び補助額 | 添付書類 |
1 移住者住宅取得支援事業 | 新規転入者で5年以内に住宅を取得する者及び中古住宅を取得する居住用住居を有していない市民。ただし、申請時に公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員(会計年度任用職員を除く。)をいう。以下同じ。)である者及びその同居する親族を除く。 | 新築住宅の取得(土地の取得を含む。)に係る経費 | 対象経費の10分の1以内又は250万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。) | (1) 世帯全員の住民票の写し及び本市に転入前3年以上市外に住民基本台帳に登録があったことが確認できる書類(戸籍の附票等) (2) 取得に係る経費を明らかにできる書類(工事請負契約書、売買契約書等の写し)及び支払いを証明できる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し等) (3) 世帯全員の市税等の滞納が無い旨の証明書 (4) 取得した住宅及び土地の登記事項証明書又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し |
中古住宅の取得(土地の取得を含む。)に係る経費 | 対象経費の5分の1以内又は100万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。 | |||
2 中古住宅改修費用支援事業 | 新規転入者で定住を目的として本市に移住した者。ただし、申請時に公務員である者及びその同居する親族を除く。 | 壱岐市の空き家バンクに登録された売買又は賃貸物件を取得し、居宅の用に供するための改修に係る経費及び放置されていた家財道具の撤去に係る経費(ただし、過去に補助金の交付を受けた物件(交付決定を受けている物件を含む。)と同一の物件及び空き家所有者が空き家バンクに登録するために改修補助を受けている物件は対象としない。) | 対象経費の2分の1以内又は100万円(子育て世帯については、中学生以下の子ども1人当たり20万円を加算した額とし、上限は200万円とする。)のいずれか低い額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。) | (1) 世帯全員の住民票の写し及び本市に転入前3年以上市外に住民基本台帳に登録があったことが確認できる書類(戸籍の附票等) (2) 住宅改修等に要した経費を明らかにできる書類(工事請負契約書等の写し)及び支払いを証明できる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し等) (3) 世帯全員の市税等の滞納が無い旨の証明書 (4) 賃貸契約書の写し又は登記事項証明書 (5) 事業に係る改修撤去前及び改修撤去後の写真 |
3 移住費用支援事業 | 新規転入者で定住を目的として本市に移住した者。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。 (1) 申請時に公務員である者及びその親族で転入前に同居していた者 (2) 本市と市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた者 | 市外から本市へ移住する際に係る荷物運搬料及び交通費等の経費。 | 対象経費の3分の2以内又は20万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。)ただし、同一世帯で転入日から起算して過去1年以内に、同補助金を受給した者がいる場合は合算して20万円を限度とする。 | (1) 世帯全員の住民票の写し及び本市に転入前3年以上市外に住民基本台帳に登録があったことが確認できる書類(戸籍の附票等) (2) 世帯全員の市税等の滞納が無い旨の証明書 (3) 移住する際にかかった荷物運搬料及び交通費等の領収書又はこれに準ずるものの写し |