○壱岐市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定等に関する規則
平成28年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請又は法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業所は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、当該廃止、休止又は再開の日の1月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第5条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業所の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業所の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取消し等通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、第1号事業を行う事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第61号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。