○壱岐市生活相談支援センター支援調整会議設置要領
平成26年10月1日
告示第101号
(目的)
第1条 生活困窮者の自立支援を促進し、自立した社会生活を営むことができるようにすることを目的として設置した壱岐市生活相談支援センターが、相談者本人と協働で作成した支援プランが適切かどうかを判断するとともに、関係機関及び関係者の役割調整並びに事後評価等の検証等を行うため、壱岐市生活相談支援センター支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援プランの内容に関する協議及び検証
(2) 支援プランに基づく支援内容の検証及び評価
(3) 関係機関、関係者等との連絡調整
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 支援調整会議は、別表に掲げる関係機関の職員で構成する。
2 支援調整会議に委員長を置き、委員長は壱岐市生活相談支援センター長とする。
3 委員長は、支援調整会議を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第4条 支援調整会議は、委員長が状況に応じ、別表に掲げる関係機関の全部又は一部を指名し、招集する。
2 委員長は必要に応じ、別表に掲げる関係機関以外の機関に支援調整会議への出席を求めることができる。
3 壱岐市生活相談支援センターは、相談者ごとに会議の記録を整理し、保管しなければならない。
(資料提出)
第5条 委員長は、支援調整会議の開催に当たり、事前に相談者の資料が必要と判断したときは、別表に掲げる関係機関に資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援調整会議の出席者は、正当な理由がなく、支援調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 支援調整会議の庶務は、壱岐市生活相談支援センターが行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項については、市長及び委員長が協議して定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
壱岐市生活相談支援センター支援調整会議の関係機関
① 壱岐市役所(市民福祉課・こども家庭課・保護課・健康保健課・教育委員会)
② 壱岐保健所
③ ハローワーク
④ 壱岐市社会福祉協議会・市内各町事業所
⑤ 地域包括支援センター
⑥ 障害者相談支援センター
⑦ 壱岐市民生委員児童委員協議会
⑧ 壱岐市母子寡婦福祉連合
⑨ 壱岐医師会
⑩ 法テラス法律事務所
⑪ 壱岐市商工会
⑫ 壱岐市農業協同組合
⑬ 市内各漁業協同組合
⑭ 壱岐警察署
⑮ 保護司会
⑯ その他関係機関