○壱岐市災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱
平成26年4月1日
告示第90号
壱岐市災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱(平成16年壱岐市告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、災害により被害を受けた市民に対して災害見舞金及び災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、市民生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 災害 次に掲げる日本国内での事故、災害等であって、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
ア 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象により生じる被害
イ 火災
ウ その他市長が特に必要と認めたもの
(2) 被災者 災害を受けたときにおいて、現に本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、災害により被害を受けた者をいう。
(3) 被災世帯 被災者が所属する世帯で実際の生計を一にしている家族単位をいう。
(4) 世帯主 被災世帯において住民基本台帳法により記録されている世帯主をいう。
(5) 住家 市内に建築されている現に居住のために使用している建物で、居間、寝室、台所、便所、浴室などの日常生活において必要とする機能及び空間を有する建物をいう。
(6) 死亡 災害による死亡(災害発生後30日以内に当該災害を原因とし、死亡したときを含む。)をいう。
(7) 遺族 災害により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にある者を除く。)、子、父母、孫、祖父母をいう。
(8) 全壊、全焼又は流失 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没又は焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、改築しなければ居住できず、補修により住家として再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のものをいう。
(9) 半壊又は半焼 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば住家として再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(10) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊若しくは半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものをいう。
(11) 消火活動による著しい損害 消火活動に伴う水等による損害に係る部分が、住家の延床面積の20パーセント以上に達した程度のものをいう。
(災害弔慰金の支給)
第3条 災害により死亡した場合には、その者の遺族又は葬祭を行う者に対し、災害弔慰金として、1人につき10万円を支給するものとし、その順位は次に掲げるとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係同様の事情にあるものを含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
3 前各項の場合において、順位が同じ遺族が2人以上ある場合は、その1人に弔意金を支給することにより全員に支給したものとみなす。
(1) 住家が全壊、全焼又は流失したとき 10万円
(2) 住家が半壊又は半焼したとき 5万円
(3) 住家が床上浸水したとき 5万円
(4) 住家が災害による消火活動により著しい損害を被ったとき 5万円
2 住家が三島地区の場合は、被害を受けた家財等を個人で処分する場合において搬送に使用する車両のフェリーみしま航走運賃実費を支給するものとする。
2 前条第1項各号に規定する災害見舞金は、いずれかを支給するものとし、併給は行わない。
(支給の制限)
第6条 災害見舞金等は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。
(1) 自殺行為又は犯罪行為による場合
(2) 故意又は重大な過失に当たる行為による場合
(3) 壱岐市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年壱岐市条例第116号)の規定に基づく災害弔慰金が支給される場合
(4) 災害に際し、特別な事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続き)
第7条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、壱岐市災害弔慰金及び災害見舞金支給申請書(様式第1号)により、災害による被害を受けた日から6月以内に市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を未成年者である遺族が行う場合にあっては、当該遺族の保護者(親権者、後見人その他の監護する者をいう。)が代わって申請する。
5 市長は、支給に関する調査において、審査が困難である場合は、別表に掲げる書類、又は別に書類の提出を求めることができる。
6 市長は、第4項の規定による決定後速やかに災害見舞金等の支給を行うものとする。
(災害見舞金等の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により災害見舞金等の支給を受けた者があるときは、当該支給した額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に発生した災害に係る弔意金及び見舞金の支給については、この告示による改正前の壱岐市災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱の例による。
附則(平成28年4月1日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に発生した災害に係る弔慰金及び見舞金の支給については、この告示による改正前の壱岐市災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 支給対象者 | 条文 | 項又は号(内容) | 被害の程度 | 金額 | 支給申請書に添付を求めることがある書類 | ||
災害の事実を証明する書類 | 被害の状況を証明する書類 | 申請者を確認する書類 | ||||||
弔慰金 | 遺族等 | 第1項(死亡) | 被災者の死亡 | 100,000円(1人) | 被災証明書(任意様式) 官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 死亡が確認できる官公署等が証明したもの | 遺族であることを証明する戸籍謄本等 | |
見舞金 | 世帯主 | 第1項第1号(住家の全壊、全焼又は流失) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、改築しなければ居住できず、補修により住家として再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した程度のもの | 100,000円(1世帯) | 被災証明書(任意様式) 官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 住民票の写し | ||
第1項第2号(住家の半壊又は半焼) | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば住家として再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満のもの | 50,000円(1世帯) | ||||||
第1項第3号(住家の床上浸水) | 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの | 50,000円(1世帯) | ||||||
第1項第4号(消火活動による著しい損害) | 消火活動に伴う水等による損害に係る部分が、住家の延床面積の20パーセント以上に達した程度のもの | 50,000円(1世帯) | ||||||
第2項(住家が三島地区) | 住家に被害を受けた場合 | 被害を受けた家財等の搬送に使用した車両のフェリーみしま航走運賃実費 | 航走実績を証明する書類(フェリーみしまの領収書等) | 被害を受けた家財等の搬送利用を証明する書類(計量伝票等) |