○防火基準適合表示制度実施要綱

平成26年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性を考慮して、防火対象物の関係者の防火・防災に対する認識を高め、防火管理業務の適正化、消防用設備等の設置及び維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るための表示を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(防火基準適合表示制度の対象とする防火対象物)

第2条 防火・防災管理上の判定基準に適合している旨の表示をする対象物(以下「表示対象物」という。)は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上であるもの

(表示の申請)

第3条 防火対象物の管理について権限を有する者で、防火基準適合表示の適合を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、表示対象物ごとに消防長に表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表の書類を添えて申請することができる。

(判定基準)

第4条 防火基準適合表示制度の表示に係る基準(以下「判定基準」という。)は、消防長が別に定める。

(判定基準の検査等)

第5条 消防長は、申請者から申請書の提出があったときは、表示対象物が判定基準に適合しているかについての審査及び検査(以下「検査等」という。)を実施しなければならない。

(表示マークの交付等)

第6条 消防長は、防火対象物の検査等の結果が判定基準に適合していると認めるとき(次項を除く。)は、その旨を申請者に表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付しなければならない。ただし、「表示マーク(銀)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみ行うものとする。

2 消防長は、申請者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その旨を申請者に表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付しなければならない。ただし、「表示マーク(金)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみ行うものとする。

(1) 「表示マーク(銀)」が3年間継続して交付されており、かつ、判定基準に適合していると認められる場合

(2) 「表示マーク(金)」が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、判定基準に適合していると認められる場合

3 消防長は、前2項により「表示マーク」を交付したときは、表示マーク受領書(様式第3号)を申請者から受理するものとする。

4 消防長は、判定基準に適合しない場合は表示基準不適合として、その旨を申請者に表示基準不適合通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

5 消防長は、第1項又は第2項に該当する場合は、公表しなければならない。

(表示マークの掲出等)

第7条 前条により、「表示マーク」の交付を受けた申請者は、判定基準に適合した防火対象物に「表示マーク(銀)」又は「表示マーク(金)」を掲出するとともに、ホームページ等において電子データの「表示マーク」を使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第8条 「表示マーク」の有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年、「表示マーク(金)」は3年とする。

(表示マークの返還)

第9条 消防長は、第6条第1項及び第2項の規定により「表示マーク」の交付を受けた表示対象物が、次の各号のいずれかに該当することを覚知したときは、申請者に対して表示マーク返還請求書(様式第5号)により貸与していた「表示マーク」の返還及びホームページ等における「表示マーク」の使用中止を求めなければならない。

(1) 「表示マーク」の有効期間が満了するまでに交付(更新)申請を行わず、当該有効期間が満了した場合

(2) 申請者に変更があった場合(法人である場合に、当該法人の代表者が人事異動等により変更となった場合は除く。)

(3) 第2条の表示対象物に該当しなくなった場合

(4) 判定基準に適合しないことが明らかになった場合

(5) ホームページ等への「表示マーク」の使用に際し、配布された「表示マーク」の電子データを無断で転用した場合

2 申請者は、前項第2号に該当したときは、速やかに、消防長に表示対象物申請者変更届出書(様式第6号)により届け出なければならない。

(表示マークの除去)

第10条 消防長は、第6条第1項及び第2項の規定によらないで「表示マーク」が付されている又は「表示マーク」と紛らわしい表示が付されている防火対象物については、当該防火対象物の管理権限者に対し、当該表示を除去させなければならない。

(変更の申請)

第11条 申請者は、判定基準に定める事項に係るものを変更しようとする場合は、遅滞なく表示対象物変更申請書(様式第7号)により、消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の表示対象物変更申請書を受けた際に、第9条第1項各号のいずれかに該当することを覚知したときは、申請者に対して表示マーク返還請求書(様式第5号)により、貸与していた「表示マーク」の返還及びホームページ等における「表示マーク」の使用中止を求めなければならない。

(表示マークの再交付)

第12条 第9条の規定により「表示マーク」を返還させた防火対象物について、その申請者から「表示マーク」の交付について再申請され、再検査等において判定基準に適合していると認められる場合には、返還前の「表示マーク」の種別に関係なく「表示マーク(銀)」を再交付するものとする。なお、この場合において、「表示マーク」の返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(防火基準適合表示制度対象外の防火対象物)

第13条 第2条の表示対象物以外の防火対象物(以下「表示制度対象外施設」という。)は、ホテル・旅館等(施行令別表第1(5)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で2階以下又は法第8条第1項の適用がないものとする。

2 表示制度対象外施設の管理について権限を有する者で、表示基準に適合する表示制度対象外施設である旨の通知を受けようとするもの(以下「対象外申請者」という。)は、表示制度対象外施設ごとに消防長に表示制度対象外施設申請書(様式第8号)別表の書類を添えて申請することができる。

3 消防長は、前項の申請があったときは、第4条の判定基準に適合しているかについて検査等を実施しなければならない。

4 消防長は、表示制度対象外施設の検査等の結果が判定基準に適合していると認めるときは、その旨を表示基準適合通知書(表示制度対象外施設)(様式第9号)により対象外申請者に通知しなければならない。

5 消防長は、表示制度対象外施設の検査等の結果が判定基準に適合しない場合は、その旨を対象外申請者に表示基準不適合通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

6 消防長は、第4項に該当する場合は、公表しなければならない。

(表示基準適合通知書(表示制度対象外施設)の有効期間等)

第14条 表示基準適合通知書(表示制度対象外施設)(様式第9号)の有効期間は、通知日から1年とする。ただし、3年間連続して判定基準に適合した場合は、その後の有効期間を3年とする。

2 表示基準適合通知書(表示制度対象外施設)(様式第9号)は、第9条第1項第1号から第4号を準用し、これに該当する場合は、その効力を失う。この場合において、「表示マーク」とあるのは「表示基準適合通知書(表示制度対象外施設)」と、「第2条」とあるのは「第13条第1項」と、「表示対象物」とあるのは「表示制度対象外施設」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、防火基準適合表示制度の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第160号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

添付書類の種別

【根拠法令】

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。ただし、申請日から過去1年以内に消防長に報告済みの場合は添付を省略することができる。

前回の申請日以降に実施した報告書全てを添付すること。ただし、前回の申請日以降に実施した報告書が全て報告済みの場合は、添付を省略することができる。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の特例認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。なお、新築の建物については、消防用設備等(特殊消防用設備)検査済証の写しで代替できる。ただし、消防長に報告済みの場合は、添付を省略することができる。防火対象物(防災管理)点検と同様とする。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付すること。ただし、消防長に報告済みの場合は添付を省略することができる。

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付すること。ただし、消防長が記録表を確認済みの場合は添付を省略することができる。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付すること。ただし、消防長が記録表を確認済みの場合は添付を省略することができる。

定期調査報告書(写)

【建基法第12条】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付すること。なお、新築の建物については、建築の検査済証の写しで代替できる。

前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付すること。

その他必要と認める書類

点検報告の不備事項の改修状況が確認できる書類

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物点検報告が免除されている場合

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防火基準適合表示制度実施要綱

平成26年4月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)