○壱岐市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第111号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第4条―第16条)

第2節 点字図書給付事業(第17条―第24条)

第3節 住宅改修費給付事業(第25条―第32条)

第3章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は次のとおりとする。

(1) 日常生活用具給付等事業

(2) 点字図書給付事業

(3) 住宅改修費給付事業

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、壱岐市とする。

第2章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表対象者の欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より、別表耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不可能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不可能の場合若しくは再交付した場合が部品の交換よりも合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができるものとする。

(申請)

第5条 用具の給付等の費用の助成を受けようとする者(以下第7条において「申請者」という。)は、日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具(給付・貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定及び却下)

第7条 市長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具(給付・貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは、日常生活用具(給付・貸与)却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具(給付・貸与)(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸与の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(排せつ管理支援用具の特例)

第10条 市長は、重度障害者等の申請の手続の利便性を考慮し、排せつ管理支援用具については、1回の申請につき給付券6枚(半年分)を一括交付することができるものとする。ただし、給付券の交付に際し、年度をまたぐことはできない。

(台帳の整備)

第11条 市長は、用具等の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号。以下この条において「台帳」という。)を整備するものとする。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができるものとする。

(費用負担)

第12条 給付等決定者又は扶養義務者(以下「納付義務者」という。)は、当該用具等の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき自己負担額は、障害者総合支援法に基づく補装具費用の支給例に準ずる。

(業者への支払)

第13条 市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により、納付義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(貸与の取消)

第14条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第15条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

第2節 点字図書給付事業

(目的)

第17条 視覚障害者にとって重要な情報の入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であり、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているため、点字図書を給付することにより点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第18条 給付対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第19条 月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第20条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第21条 国が別に定める「点字図書給付対象出版施設」とする(以下「出版施設」という。)

(給付の申請)

第22条 点字図書の給付を受けようとする対象者は、出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書をもって市長に申請するものとする。

(給付の決定)

第23条 市長は、給付を受けようとする対象者からの申請に基づき、当該対象者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第8号。以下この条において「台帳」という。)に登録の上、給付の決定を行う。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができるものとする。

2 市長は、申請者、出版施設等の事項を確認の上、台帳に必要な事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(費用の負担及び支払)

第24条 対象者が負担する額は、給付を希望する点字図書の一般図書購入価格相当額とする。

2 対象者は、証明書に自己負担額を添えて出版施設に申込み、点字図書の給付を受けるものとする。

3 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認の上、給付した点字図書の価格から対象者が直接出版施設に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第3節 住宅改修費給付事業

(目的)

第25条 日常生活を営むのに著しく支障のある住宅に居住している重度身体障害者(児)等が、段差解消など住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第26条 給付の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する重度身体障害者(児)であって、障害程度等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者。

(2) 難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者

(申請)

第27条 給付等の対象者(これを現に扶養している者を含む。)は、住宅改修費給付申請書(様式第9号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 工事図面

(2) 改修工事見積書

(決定及び通知)

第28条 市長は、前条による申請書の提出を受けたときは、住宅改修費給付調査書(様式第10号)により必要な調査を行い、給付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により給付の決定又は却下をしたときは、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第11号)により申請者に通知する。また、給付の決定をしたときは、あわせて住宅改修費給付券(様式第12号)を申請者に送付するものとする。

(住宅改修費の範囲)

第29条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次のとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第30条 住宅改修費の給付要件は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第31条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。なお、限度額については20万円とする。

(給付等台帳の整備)

第32条 市長は、住宅改修費の給付等の状況を明確にするため、壱岐市住宅改修費給付台帳(様式第13号)を整備するものとする。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができるものとする。

第3章 雑則

(その他)

第33条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(告示の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 壱岐市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成16年壱岐市告示第36号)

(2) 壱岐市点字図書給付事業実施要綱(平成16年壱岐市告示第37号)

(3) 壱岐市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成22年壱岐市告示第71号)

(経過措置)

3 この告示の施行の前日までに、壱岐市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱及び壱岐市点字図書給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月1日告示第121号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第63号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

対象者

性能

耐用年数

基準単価

特殊寝台

・下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者

・難病患者で寝たきり状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

・下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する18歳以上の者

・3歳以上18歳未満の者で下肢、体幹機能障害2級以上又は重度知的障害児

・難病患者で寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

・下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する学齢児以上の者

・重度の知的障害者

・難病患者で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴介助を要する3歳以上の者

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

・下肢又は体幹機能障害2級以上で着脱衣等に関して介助を要する3歳以上の者

・難病患者で寝たきり状態にある者

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

・下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上の者

・難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

33,100円

訓練用ベット

・下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者(児のみ)

・難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

入浴補助用具

・下肢又は体幹機能障害4級以上で入浴に介助を必要とする3歳以上の者

・難病患者で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

90,000円

便器

・下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上の者

・難病患者で常時介護を要する者

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。(手すりを付けた場合は5,400円を加算することができる。)

8年

4,450円

特殊便器

・上肢障害2級以上の者及び重度の知的障害者

・難病患者で上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。(普通のウォシュレット可)

8年

151,200円

歩行補助杖(T字状・棒状の杖)

(※盲人用は補装具対象)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能で必要と認められる者

木製(外装がニス塗装)

夜行材付きは410円増し

全面夜行材付きは1,200円増し

外装に白色又は黄色のラッカーを使用した場合は260円増し

3年

2,310円

軽金属製(外装が塗装なし)

夜行材付きは410円増し

全面夜行材付きは1,200円増し

外装に白色又は黄色のラッカーを使用した場合は260円増し

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害4級以上で家庭内の移動等において介助を必要とする3歳以上の者

概ね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で転倒の危険がある身体障害者(児)、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)及び精神障害者(児)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

標準型(既製品)

3年

12,525円

オーダーメイド型

A スポンジ、皮を主材料に製作したもの。

15,656円

B スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作したもの。

37,853円

火災報知器

身体障害者手帳2級以上の身体障害者(児)又は障害の程度が重度の知的障害者(児)及び精神障害者福祉手帳2級以上の精神障害者(児)で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯2台を限度とする)

8年

15,500円

自動消火器

身体障害者手帳2級以上の身体障害者(児)、障害の程度が重度の知的障害者(児)又は精神障害者福祉手帳2級以上の精神障害者(児)及び難病患者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。(1世帯2台を限度とする)

8年

15,500円

電磁調理器

・視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)で、18歳以上の者

・重度の知的障害者で家族が日中仕事でいない世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの。(1世帯1台を限度とする)

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の18歳以上の者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)(1世帯1台を限度とする)

10年

87,400円

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

・呼吸器障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる学齢児以上の者(なお、医師の意見書があれば肢体2級以上、音声障害も対象)

・難病患者で呼吸機能に障害のある者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電動式たん吸引器

・呼吸器障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる学齢児以上の者(なお、医師の意見書があれば肢体2級以上、音声障害も対象)

・難病患者で呼吸機能に障害のある者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

盲人体温計(音声式)

視覚障害2級以上で学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。(1世帯1台を限度とする)

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上で18歳以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。(1世帯1台を限度とする)

5年

18,000円

携帯用会話補助装置

音声・言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の者で情報器機の使用により社会参加が見込まれる者(原則として学齢児以上)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺器機やアプリケーションソフトで障害者が容易に使用し得るもの。(一般に使用されるソフトは除く)

1回のみ

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の者であって必要と認められる18歳以上の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点時器

視覚障害を有する者で必要と認められる者

標準型

A 32マス18行、両面書真鍮板製(付属品 点筆)

B 32マス18行、両面書プラスチック製(付属品 点筆)

7年

A 10,712円

B 6,798円

携帯型

A 32マス4行、片面書アルミニウム製(付属品 点筆)

B 32マス12行、片面書プラスチック製(付属品 点筆)

5年

A 7,416円

B 1,700円

点字用タイプライター

視覚障害2級以上で本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダ

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

録音再生機

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

85,000円

再生専用器

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上で学齢児以上の者

文書情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用されるもの。

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上の者(3級以下は、医師の意見書があれば可)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの。

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上で18歳以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの(取付工事費等、機器の設置に当たって派生的に発生する周辺経費は原則自己負担)

6年

88,900円

人工咽頭

音声機能障害若しくは言語障害のある者であり、喉頭摘出術後の者

笛式

吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(付属品 気管カニューレ)

4年

5,150円

電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

72,200円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者で人工呼吸器の装着が必要な者(在宅に限る)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性が認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる18歳以上の者(電話(難聴用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害を有する者(施設等での共同利用)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に転じ変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円

ストマ装具

人工膀胱、人工肛門で腹壁から排尿便があり、採尿便の袋を装着する必要がある者

蓄便袋(1ヶ月分)

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(皮膚保護剤を含む。)

8,858円

蓄尿袋(1ヶ月分)

低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの(皮膚保護剤を含む。)

11,639円

紙おむつ等

・ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者、二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある者及び先天性鎖肛門に対する肛門形成術に起因する高度の排便障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者(児)

・乳幼児期以前(おおむね3歳以前)に非進行性の脳病変によってもたらされた運動機能障害で、脳性麻痺等による肢体の機能障害者で、便意若しくは尿意の意思表示が困難であり、恒久的に紙おむつを必要とする者(児)(概ね3歳以降の者)

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000円

蓄電池

・呼吸器機能障害の身体障害者手帳を持っている者で、医師の指示により在宅で人工呼吸器等を使用する者

・指定難病に羅患し、上記の状態にある者

介助者が容易に使用し得るもの。

5年

100,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 脳血管障害等による一上下肢機能障害の場合は、表中の体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用眼覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

4 「身体障害児」とは、18歳未満をいう。

5 価格には、消費税相当額(1円未満は切り捨て)を含む。

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壱岐市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第111号
平成28年4月1日 告示第121号
令和5年4月1日 告示第63号