○壱岐市汚水ポンプ設備等設置補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、市内において公共下水道事業及び漁業集落排水事業供用開始区域内にある低地家屋であって、汚水ポンプ施設を設置し、汚水を公共下水道及び漁業集落排水に排除しようとする者に対し、汚水ポンプ設備等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、水洗化の促進を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び壱岐市漁業集落排水処理施設条例(平成16年壱岐市条例第184号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 供用開始区域 法第9条及び条例第4条に規定する供用開始の公示対象区域をいう。
(2) 低地家屋 供用開始区域内のうち、ポンプ設備等を設置しなければ汚水を排除することができないと市長が認める家屋をいう。
(3) ポンプ設備等 汚水ポンプ排水に係る排水ポンプ、ポンプ槽、圧送管、電気設備及びこれらに付帯する施設の総称をいう。
(交付の要件)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、次の各号に定める要件を備えたものとする。
(1) ポンプ設備等の工事について、ポンプ設備等を設置しようとする土地の所有者その他の利害関係者の承諾が得られるもの。
(2) 補助金の交付を受けようとする者は、公租公課等完納しているもの。
(1) 供用開始後、3年を経過して設置しようとするもの
(2) 国又は地方公共団体が所有する家屋
(3) 公社、公団、公益法人その他の法人が所有する家屋
(4) この告示に基づく補助金の交付を受け、ポンプ設備等を設置した家屋又は既にポンプ設備等を設置している家屋
(5) 壱岐市私道等における下水道施設布設要綱(平成16年壱岐市訓令第68号)第3条の規定により対象となる家屋
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、30万円を限度とし、ポンプ設備等の工事費が限度額未満の場合は、現に要した額とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 排水設備等計画確認申請書に係るポンプ設備の写し
(3) ポンプ設備等工事見積書の写し
(4) ポンプ設備等設置の位置図
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(補助事業の期限)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、特段の場合を除き、工事完了予定年月日までに当該事業を完成させなければならない。この場合において、当該事業は本市の会計年度を越えてはならない。
(変更申請)
第7条 交付決定者は、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 排水設備等計画確認申請書に係るポンプ設備の変更図
(2) ポンプ設備等工事見積書の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(完了報告)
第8条 交付決定者は、補助事業に係る工事が完了したときは、市長に工事の完了を報告しなければならない。
2 交付決定者は、市長が補助事業に係る工事の完了を認めたときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 排水設備等計画確認申請に係るポンプ設備の完了図
(2) 工事代金等の請求書又は領収書の写し
(3) 現場写真(着工前、基礎工事、据付工事、配管工事、ポンプ槽工事、電気設備工事、材料検査、完了後、その他)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(責務)
第11条 この告示により設置されたポンプ設備等は、交付決定者の負担と責任において適正な維持管理を行うものとする。
(準用)
第12条 壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)第8条から第12条まで及び第15条から第22条までの規定は、この補助金の申請の取下げ、取消し及び返還等について準用する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第152号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。