○指定外来種等による生態系等に係る被害の防止に関する条例

平成23年12月16日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、有害鳥獣の飼養等を規制し、有害鳥獣の防除等の措置を講じることにより有害鳥獣による生態系に係る被害を防止し、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。

2 この条例において「指定外来種等」とは、島外から壱岐市に導入されることにより壱岐市に従来から生息する生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものとして規則で定める動物(卵、その他規則で定めるものを含み、生きているものに限る)をいう。

3 前項の規定にかかわらず、「指定外来種等」の指定に当たっては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物を除く。

(指定外来種の指定)

第3条 市長は、前条第2項の規定による規則で定める動物を、指定外来種として指定することができる。

(飼養等及び放つことの禁止)

第4条 何人も指定外来種を飼養、保管及び輸送(以下「飼養等」という)若しくは放ってはならない。

2 学術研究及び興行目的のために指定外来種の飼養等をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において指定外来種による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

(指定外来種等の防除)

第5条 市長は、指定外来種による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、これを防止するため必要があると認めるときは、当該指定外来種の防除を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による防除を行うときは、防除の実施に係る計画を策定するものとする。だだし、緊急に防除を行う必要がある場合は、この限りでない。

3 前項の計画は、次の事項について定めるものとする。

(1) 防除の対象となる指定外来種の種類

(2) 防除を行う区域及び期間

(3) 捕獲、殺処分その他の防除の内容

(4) その他防除の実施に関し必要な事項

4 市長は、第2項の規定による計画を策定した時は、その内容を告示しなければならない。

(指定野生鳥獣種の指定)

第6条 市長は、その生息の状況の変化により、農林水産業又は生活環境に係る被害(以下「農林水産業等に係る被害」という。)を及ぼしている野生鳥獣種がある場合において、長期的な観点から当該野生鳥獣種による農林水産業等に係る被害を防止するため特に必要があると認めるときは、指定野生鳥獣種として指定することができる。

(指定野生鳥獣種による被害の防止)

第7条 市長は、指定野生鳥獣種による農林水産業等に係る被害を防止するため、指定野生鳥獣種の追払い、防護柵の設置及び駆除等の対策(以下「被害防除対策」という。)を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市長は、被害防除対策に係る指定野生鳥獣種について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第7条第1項の規定による特定鳥獣保護管理計画が定められているときは、被害防除対策を当該特定鳥獣保護管理計画に基づく対策と一体的に推進するものとする。

(飲食物を与えることの禁止等)

第8条 何人も指定野生鳥獣種の個体(人が飼養又は保管するものを除く。)に飲食物を与えてはならない。ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた場合、又は同法第11条第1項の規定に基づき指定野生鳥獣種の個体を捕獲する場合はこの限りでない。

(指定野生鳥獣種地域協議会)

第9条 市、自治公民館長及びその他の被害防除対策に取り組む者は、地域における被害防除対策を効果的に実施するための計画の策定、その他の被害防除対策に関し必要な措置について協議するときは、指定野生鳥獣種地域協議会(以下「地域協議会」という)を組織することができる。

2 地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

(罰則等)

第10条 第4条第2項の規定による許可を受けないで、同条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第11条 市長は、第5条の規定による防除の実施が必要となった場合において、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要となった限度においてその費用の全部又は一部を負担させることができる。

(負担金の徴収方法)

第12条 前条に規定する負担金の徴収方法については、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

指定外来種等による生態系等に係る被害の防止に関する条例

平成23年12月16日 条例第32号

(平成30年12月18日施行)